○平戸市公金管理に関する基本方針

平成18年10月17日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この方針は、公金の管理に関する基本方針ついて、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公金 会計管理者、病院事業企業出納員、水道事業企業出納員及び交通船事業企業出納員が保管しなければならない現金であって、歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入又は基金に属する現金若しくは公営企業会計に係る公金をいう。

(2) 公金の管理 公金を保管し、運用することをいう。

(3) 公金管理者 会計管理者、病院事業企業出納員、水道事業企業出納員及び交通船事業企業出納員をいう。

(4) 金融機関 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関並びに病院事業管理者、水道事業管理者又は交通船事業管理者が指定した出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関をいう。

(遵守事項)

第3条 公金管理者は、この方針及びこの方針に基づき定める基準の運用に当たっては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 公金は、市民から預かった財産であり、これを失うことのないよう細心の注意をもって管理すること。

(2) 公金の及ぼす社会的影響を考慮し、いたずらに市民の不安感を助長してはならないこと。

(公金の管理の基本原則)

第4条 公金の管理に当たり、公金管理者が考慮しなければならない事項は、次の各号に掲げる順位によるものとする。

(1) 安全性の確保

(2) 流動性の確保

(3) 効率性の確保

(公金の保全のための措置)

第5条 公金管理者は、公金の保全のため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

(1) 預金は、運用先を分散して行うことができる。

(2) 債券等預金以外の金融商品により運用することができる。

(3) 預金債権と借入金債務との相殺によって公金の保全を図るよう努める。

(4) 金融機関の経営状況によっては、預金を解約するなど公金の保全措置をとることができる。

(金融機関の経営状況把握)

第6条 公金管理者は、金融機関に関する情報を収集し、当該金融機関の経営状況の把握に努めなければならない。

2 前項の経営状況の把握は、おおむね次の各号に掲げる事項を分析することにより行うものとする。

(1) 健全性

(2) 収益性

(3) 流動性

(4) 効率性

3 公金管理者は、必要があると認めるときは、金融機関に対し説明及び資料の提出を求めるものとする。

(経営状況把握の体制整備)

第7条 公金管理者は、金融機関の経営分析には専門性が求められることから、外部の専門家による助言を求めるとともに、公金の管理に関する事務を行う職員の資質の向上を図る措置を講じるものとする。

(公金管理検討委員会の設置)

第8条 公金の管理に関し、必要な事項を調査し、検討し、又は協議するため、公金管理検討委員会を設置する。

2 公金管理検討委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

(その他)

第9条 この方針は、社会経済情勢の変化に応じ、随時見直すものとする。

この訓令は、令達の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成20年3月26日訓令第19号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

平戸市公金管理に関する基本方針

平成18年10月17日 訓令第21号

(平成20年4月1日施行)