○平戸市契約規則
平成17年10月1日
規則第44号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札(第2条―第17条)
第3章 指名競争入札(第18条―第22条)
第4章 随意契約(第23条―第25条)
第5章 競り売り(第26条)
第6章 契約の締結及び履行の確認(第27条―第53条)
第7章 工事施工(第54条―第63条)
第8章 雑則(第64条・第65条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、平戸市において財産の売買及び貸借又は工事の請負その他の契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(参加者の資格)
第2条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。
2 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また、同様とする。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して、不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他経営の規模及び状況を要件とする資格を定めることができる。
2 市長は、前項の規定により資格を定めたときは、速やかに、公示するものとする。
(一般競争入札の公告)
第4条 市長は、一般競争入札に付そうとする場合においては、次に掲げる事項を入札期日(公有財産売却システム(インターネットを利用して平戸市が行う公有財産又は物品の売払いに関する事務を処理するシステムをいう。以下同じ。)による入札のときは、入札期間の末日)の前日から起算して15日前までに市役所前の掲示場に掲示し、かつ、必要があると認めるときは、新聞その他の方法により公告するものとする。ただし、急施を要する場合においては、その期日を10日までに短縮することができる。
(1) 入札に付そうとする事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約条項を示す日時及び場所
(4) 入札及び開札の日時及び場所(公有財産売却システムによる入札のときは、入札期間及び開札の日時)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 前各号のほか、必要と認める事項
(一部改正〔平成23年規則1号〕)
(入札保証金)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、見積金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納入しなければならない。ただし、郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下この規則において同じ。)をもって入札に参加しようとするときは、入札書の提出と同時に納入することができる。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札に参加しようとする者は、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の入札保証金を入札前に納入しなければならない。
(1) 銀行の振出し又は支払保証をした小切手
(2) 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引受保証裏書きした手形
(3) 銀行の定期預金証書(当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出したものに限る。)
(4) 国債証券、地方債証券、鉄道債権その他の政府の保証のある債権
(5) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証を証する書面
(一部改正〔平成19年規則1号・53号・23年1号〕)
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 第3条に規定する資格を有する者で、過去2年の間に市、国(公社及び公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金の還付)
第7条 入札保証金は、開札が終了したとき又は市の都合により入札の執行を延期し、中止し、若しくは取り消したときに還付する。ただし、落札者に対しては、契約保証金を納付する際に還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、契約保証金に充てることができる。
(入札の方法)
第8条 入札しようとする者は、入札書(様式第1号)に必要な事項を記載し、記名押印のうえ、指定の日時及び場所で契約担任者(市長又はその委任を受けて契約の行為を行う者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札の場合においては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができる。
2 郵便等をもって入札しようとする者は、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして市長が定めるものにより契約担任者あて親展として送付しなければならない。
3 代理人をして入札させようとする者は、入札前に委任状を契約担任者に提出しなければならない。
4 入札者は、入札書の記載事項について訂正したときは、訂正印を押さなければならない。
5 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回することができない。
6 契約担任者は、競争入札経過調書を作成するものとする。
(一部改正〔平成19年規則53号・23年1号〕)
(予定価格)
第9条 契約担任者は、入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にして、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、当該契約の目的となる物件又は役務について、取引きの実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 予定価格は、入札者又は落札者がない場合において、指名競争入札に付することとなったときにおいても、これを変更することができない。
5 契約担任者は、予定価格が他人に漏れないようにしなければならない。
(一部改正〔平成23年規則1号・令和3年18号〕)
(開札及び再度入札)
第10条 契約担任者は、公告に示した開札の場所において入札の終了後、直ちに、入札者を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員を立ち会わせなければならない。
2 前項の規定により開札した場合において、落札者がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。ただし、1回目の入札において、最低制限価格未満で入札した者は、再度入札に参加することができない。
(一部改正〔平成29年規則20号〕)
(無効入札)
第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定又は入札条件に違反したとき。
(3) 入札者が同一事項について2通以上の入札をしたとき。
(4) 入札者が他の入札者の代理をしたとき又は2人以上の者の入札を代理したとき。
(5) 入札者が連合して入札をしたとき。
(6) 入札者が入札に際し、不正の行為があったと認められるとき。
(7) 入札書に記名押印がないときその他必要な記載事項を確認できないとき。
(8) 郵便等による入札書が指定の日時までに到着しなかったとき。
(一部改正〔平成19年規則53号〕)
(入札の排除等)
第12条 契約担任者は、入札者のうち、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、この者の入札を排除し、及び入札場外に退去させることができる。
(1) 入札に当たって、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したと認められたとき。
(2) 入札者がこの場所で契約を締結することを妨げたとき。
(一部改正〔平成20年規則36号〕)
(落札決定通知)
第13条 契約担任者は、落札者を決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(同価入札の決定)
第14条 契約担任者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、この者に代えて当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。ただし、郵便等によらない同価入札者は、くじ引きを辞退することはできない。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる入札において、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該システム上のくじ(自動抽選)により落札者を決定するものとする。
(一部改正〔平成23年規則1号〕)
(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)
第15条 契約担任者は、一般競争入札により工事又は製造その他の請負の契約を締結しようとする場合において、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札に係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき又はその者と契約を結締することが公正な取引きの秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者としないで予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするときは、意見を付した文書により上司の意見を求めて落札者を決定しなければならない。
2 前項の規定を適用しようとするときは、適当な専門の補助職員に審査させることができる。
3 前項の規定により落札者を決定したときは、最低の価格をもって入札した者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、その他の者にも、落札者が決定した旨を通知しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(最低制限価格)
第16条 工事又は製造その他の請負にあっては、必要と認める場合は、最低制限価格を設けることができる。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(再度公告入札)
第17条 入札者若しくは落札者がないとき又は落札者が契約を締結しないときは、再度公告して入札に付することができる。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札に付することができる場合)
第18条 次に掲げる場合は、指名競争入札に付することができる。
(1) 工事又は製造その他の請負、物件の売買その他の契約で、その性質又は目的が一般競争入札に適しないものをするとき。
(2) その性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である契約をするとき。
(3) 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(入札指名人名簿の作成)
第19条 指名競争入札に加わろうとする者は、あらかじめ、工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした入札指名願書を契約担任者に提出しなければならない。
2 契約担任者は、前項の入札指名願書を受理したときは、これに基づき入札指名人名簿に登載しなければならない。
3 入札指名人名簿は、登載した日の属する年の4月1日から翌年3月31日まで有効とする。
(一部改正〔令和4年規則4号〕)
(指名競争入札に参加する者の資格)
第20条 第2条の規定は、指名競争入札に参加する者の資格について準用する。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(指名競争入札に参加する者の指名等)
第21条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該入札に参加することができる資格を有する者のうちから、指名書により3人以上の者を指名しなければならない。ただし、他に適当な有資格業者がいない場合にあっては、この限りでない。
(一部改正〔平成29年規則20号〕)
第4章 随意契約
(全部改正〔平成24年規則2号〕)
(随意契約によることができる場合の手続)
第23条の2 令第167条の2第1項第3号又は第4号に該当する場合に行う随意契約で、予定価格が前条に規定する額を超えるものをするときは、次に掲げる手続を行わなければならない。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法又は選定基準、申請方法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(追加〔平成24年規則2号〕)
(見積書の徴取)
第24条 市長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者の見積書をもって代えることができる。
(1) 1件の予定価格が5万円(修繕にかかるものにあっては、10万円)以下のもの
(2) 契約の目的又は性質、その他やむを得ない理由により、契約の相手方が特定されるとき。
(1) 新聞その他の定期刊行物及び法令集等の追録を購入するとき。
(2) 価格、送料等が表示されている書籍を購入するとき。
(3) 専売品等で価格が公定している物品を購入するとき。
(4) すでに起工された工事等の設計変更に伴い変更請負額を定めるとき。ただし、設計変更後の額が第23条の随意契約の限度額を超え、かつ、設計変更前の額の2割を超えて増額するときを除く。
(5) 単価契約を行っている物品を購入するとき。
(6) 1件の予定価格が3万円以下のものを購入するとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、契約の目的又は性質により、社会通念上見積書を徴することが困難なとき。
(全部改正〔平成27年規則1号〕、一部改正〔令和2年規則10号〕)
第5章 競り売り
(競り売りの方法)
第26条 市長は、動産の売払いについて、競り売りに適していると認めるときは、競り売りに付することができる。
第6章 契約の締結及び履行の確認
(締結の期限)
第27条 落札者は、落札の決定の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付し、契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。
2 落札者が前項の期限までに契約を締結しないときは、落札者としての権利を失う。この場合において、入札保証金は、還付しない。
(契約書)
第28条 契約担任者が契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、これを省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限及び契約保証金に関する事項
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行の遅滞の場合における違約金その他損害金
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
2 契約は、契約の当事者がともに当該契約書に記名押印しなければ確定しないものとする。
3 市と契約をした者(以下「契約者」という。)は、契約書に附属する内訳書、仕様書、図面等に明記してなくても、工事上必要欠くことのできないものについては、監督職員の指示に従い契約者の負担をもって、これを施行しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則21号・令和3年18号〕)
(1) 契約金額が第23条別表に定める額の範囲内において契約するとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要ないと認めるとき。
(一部改正〔平成18年規則62号・21年21号〕)
(契約書等の省略)
第30条 次に掲げる場合においては、特に理由があるものを除き、前2条の規定を適用せず、契約書等を省略することができる。
(1) 20万円を超えない契約を締結するとき。
(2) 随意契約で市長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。
(全部改正〔平成18年規則62号〕、一部改正〔平成21年規則21号〕)
(仮契約)
第31条 議会の議決を要する契約については、仮契約を締結しなければならない。ただし、落札決定の通知をした日から7日以内に議会の議決を得た後に行う場合は、この限りでない。
(契約保証金)
第32条 契約担任者は、市と契約を締結する者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納入させなければならない。ただし、公有財産売却システムによる入札に係る契約の場合においては、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の契約保証金を納入させなければならない。
(1) 第5条第3項に規定する有価証券
(2) 契約の相手方が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との保証
(3) 銀行又は市長が確実と認める金融機関等の保証
3 契約金額を変更した場合においては、その割合により契約保証金を納付させ、又は還付することができる。
(一部改正〔平成21年規則21号・23年1号〕)
(契約保証金の免除)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者として履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により市長が定める資格を有する者と契約(工事の請負契約の場合を除く。)を締結する場合において、その者が過去2年の間に市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第23条別表に定める額の範囲内であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、連帯保証人を立てたとき又は確実な担保の提供があったとき。
(6) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(7) 随意契約を行う場合において、契約の目的又は性質その他やむを得ない理由により契約の相手方が特定されるとき。
(一部改正〔平成20年規則36号・21年21号・23年1号・26年16号・令和4年4号〕)
(契約保証金の帰属)
第34条 契約者がその義務を履行しないときは、契約に別段の定めがある場合を除き、契約保証金(契約保証金に代えて提供された有価証券を含む。以下同じ。)は、市に帰属する。
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、契約履行後に還付する。ただし、契約による担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
(履行遅滞に対する違約金)
第36条 契約者が契約の履行を遅滞したときは、その遅滞日数に応じ、契約金額(既済部分又は既納部分がある場合は、当該部分に対する金額を契約金額から控除した金額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額の違約金を徴収するものとする。ただし、天災その他の理由により市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約代金を支払う際に徴収するものとする。
(一部改正〔令和2年規則10号〕)
(権利義務の譲渡の禁止)
第37条 契約者は、契約に関する権利又は義務を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(契約の変更)
第38条 市長は、必要があると認めるときは、契約の内容を変更し、又は義務の履行の中止を命ずることができる。
2 前項の規定により契約の内容を変更した場合において、契約金額を増減する必要があるときは、変更契約金額は、次の算式により算定した額とする。
3 前項の算定により算定した変更契約金額以下の額で契約ができる場合は、その額とする。
4 契約者は、工事内容、契約金額等の変更について協議が整ったときは、速やかに、契約変更請書又は変更契約書を契約担任者に送付しなければならない。
(契約の解除)
第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 第36条の規定により違約金を徴収する場合を除くほか、契約者の責に帰する理由により契約期限までに契約を履行しなかったとき。
(2) 契約期限までに契約の履行の見込みがないと認めるとき。
(3) 契約の履行に当たり、不正の行為があったとき。
(4) 契約解除の申出があったとき。
(5) 契約者が第2条の規定に該当したとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、契約者又はその代理人、支配人若しくは使用人が、この規則又は契約事項に違反したとき。
2 前項の規定により契約を解除したときは、その旨を契約者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は、市に帰属する。
4 第1項の規定により契約を解除したときは、既済部分、既納部分及び現場に搬入した工事材料のうち検査済のものに対しては、これらに相当と認める金額を交付して、これを市の所有とすることができる。ただし、契約者が市長の承認を得たときは、この限りでない。
(契約解除に係る違約金)
第39条の2 市長は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、契約金額の100分の10に相当する金額(単価による契約にあっては契約金額に予定数量を乗じて得た額と、長期継続契約にあっては契約金額を1年間当たりの額に換算した額とする。)を違約金として契約者から徴収するものとする。この場合において、契約者が契約保証金を本市に納付しているときは、まず、その契約保証金をもって違約金に充てるものとする。
(追加〔令和2年規則10号〕)
(1) 物件(修繕に係る物件を含む。)を納入するとき 納品書
(2) 契約履行の中間において検査を受ける必要があるとき 既成部分検査願(様式第2号)
(3) 工事が完成したとき 工事完成届(様式第3号)
(監督及び検査)
第41条 市長は、工事、製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、契約の適正な履行を確保するため、又は受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため、職員をして必要な監督又は検査をさせなければならない。ただし、契約の目的たる物件については、給付の完了後相当の期間内に、当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。
2 市長は、前項本文の場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により、職員によって監督又は検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して当該監督又は当該検査を行わせることができる。
3 第1項の監督の職務を行う職員は、原則として、検査を行う職員と兼ねることができない。
(監督職員)
第42条 前条の規定により監督を命じられた職員(以下「監督職員」という。)の監督は、当該契約に係る仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、指示その他の方法によって行わなければならない。
2 監督職員は、前項の規定により監督を行ったときは、その実施状況を市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(検査員)
第43条 第41条の規定により検査を命じられた職員(以下「検査員」という。)の検査は、契約書、仕様書、設計書、図面その他の関係書類に基づいて行わなければならない。この場合において、必要があるときは、契約者又はその代理人の立会いを求めることができる。
2 検査員は、前項の規定により検査をしたときは、その結果について検査調書を作成し、市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第44条 市長は、第41条第2項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該委託を受けた者からその結果について書面により報告を求め、これを確認しなければならない。
(検査合格の確認)
第45条 市長は、工事、製造その他の請負契約について、検査員から検査に合格した旨の報告があったときは、工事完成確認書(様式第4号)を契約者に交付しなければならない。
2 契約者は、検査員の検査の結果、合格しない部分があるときは、検査員の指定した日までにこれを補修し、改造する等必要な措置を行い、再度検査を受けなければならない。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(検査に要する費用の負担)
第46条 検査員が検査を行うために直接必要とする費用及びその検査のため取り壊し、分解された部分等を復旧するための費用は、契約者の負担とする。
(目的物の引渡し期日)
第47条 物件の買入れ等の契約における目的物の引渡しは、検査に合格し、市長が指定した場所で納入したときに完了するものとする。
2 工事又は製造その他の請負契約における目的物の引渡しは、第45条の規定による工事完成確認書を交付した日に完了するものとする。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(所有権の移転)
第48条 契約の目的物の所有権は、前条の規定による契約の目的物の引渡しの完了したときに、市に移転するものとする。
(目的物の一時使用)
第49条 市長は、必要があるときは、契約の履行前においても、契約者と協議して目的物を一時使用することができる。この場合において、契約者に損害を与えたときは、市が補償する。
(代価の支払)
第50条 契約代金は、市長が給付の完了確認又は検査を終了した後、契約者から適法な支払請求書を受理した日から、工事代金については40日、その他の給付に対する対価については30日以内に支払うものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合は、その定めによる。
(前金払)
第51条 公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木、建築に関する工事(土木、建築に関する調査、設計及び機械類の製造を含む。)、または測量に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない範囲内において、前金払をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 契約者は、前項の前金払を受けようとするときは、前金払請求書に保証事業会社の交付する保証証書を添えて市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則21号〕)
(部分払)
第52条 市長は、請負契約又は物件の買入れその他の契約について、その完成前又は完納前に既済部分又は既納部分に応じて契約金の一部を支払う特約をすることができる。
2 前項の特約により支払う金額は、次に掲げる金額を超えないものとしなければならない。
(1) 工事又は製造その他の請負契約にあっては、次の算式により計算して得た金額
部分払金の額=(契約金額×9/10-前払金額)×出来形歩合
(2) 物件の買入れその他の契約にあっては、検査調書に基づき、その既納部分に対する対価に相当する金額
3 前項の規定にかかわらず、工事又は製造その他の請負において既済部分が明確に分割できるものにあっては、既済部分に対する対価の金額を支払うことができる。
(一部改正〔平成24年規則13号〕)
(部分払の標準)
第53条 前条の規定による部分払の回数は、特に契約に定めるもののほか、次の基準によるものとし、かつ、契約1件につき月1回を超えることができない。
契約金額 500万円以上1,000万円未満 1回以内
契約金額 1,000万円以上5,000万円未満 2回以内
契約金額 5,000万円以上 3回以内
第7章 工事施工
(工事の着工)
第54条 契約者は、契約締結の日から7日以内に工程表を市長に提出しなければならない。ただし、契約金額が130万円未満の工事については、工程表の提出を省略することができる。
2 契約者は、契約書に記載した日までに工事に着工しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその日までに工事に着工できないときは、その旨を文書により市長に届け出て承認を受けなければならない。
(現場代理人及び主任技術者の設置)
第55条 契約者は、常時工事現場にあって、工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、契約者が自ら工事現場にあることができないときは、現場代理人を定めてその事務を処理させることができる。
2 契約者は、工事現場における工事施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定めなければならない。
3 主任技術者は、現場代理人を兼ねることができる。
4 契約者は、現場代理人及び主任技術者を定めたときは、文書により市長に届け出なければならない。
(工事材料の検査等)
第56条 工事材料は、特別の場合を除くほか、工事現場に搬入し、検査員の検査を受けて合格したものでなければ使用することができない。
2 契約者は、検査の結果、不合格と決定された工事材料は、速やかに、工事現場外に搬出しなければならない。
3 契約者は、工事現場に搬入した工事材料で検査に合格したものを工事現場外に搬出してはならない。ただし、特別の理由により監督職員の承認を得たときは、この限りでない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(材料の調合等)
第57条 契約者は、工事材料のうち、調合又は試験を要するものについては、監督職員の立会いのもとに調合又は試験をしたものでなければ使用することができない。ただし、見本検査によることが適当と認められるものについては、この限りでない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(支給材料及び貸与品)
第58条 市長は、必要により工事材料を支給し、又は機械器具等を貸与することができる。
2 契約者は、工事材料の支給を受けたときは受領書を、貸与品の貸与を受けたときは借用書を市長に提出しなければならない。
3 契約者は、貸与品の使用が終わったとき又は支給された工事材料で不用となったものがあるときは、市長の指示するところにより直ちに返納しなければならない。
4 契約者は、故意又は過失によって貸与品又は支給を受けた工事材料を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示するところにより代品を納め、又は補修し、若しくはその損害を賠償しなければならない。
(水中又は地下の工事)
第59条 契約者は、水中又は地下に埋設する工事その他完成後外面から検査することができない工事の施工に当たっては、特に承認を得た場合のほか、監督職員の立会いのうえ、施工しなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(安全確保の義務)
第60条 契約者は、工事施工中監督職員の指示により、又は自らの判断に基づき、公衆の安全を図るため必要な措置を講じなければならない。
(一部改正〔令和3年規則18号〕)
(第三者に及ぼした損害)
第61条 契約者は、工事の施工について、第三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負わなければならない。ただし、他の責めに帰する理由による場合は、この限りでない。
(不可抗力による損害)
第62条 契約者は、天災その他不可抗力によって工事現場及び既済部分又は検査済工事材料について損害を生じたときは、直ちに、その状況を文書により市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、速やかに、その事実を調査し、必要と認めるときは、その損害額の一部を負担することができる。
3 前項の損害額は、当該工事に係る保険金その他補てんすべき金額を控除した金額とする。
(契約者の事故による処置)
第63条 契約者が死亡その他の理由により契約期日内に工事又は委託事業の完成の見込みがないと認められるときは、契約を解除することができる。
2 市長は、前項により契約を解除したときは、他の者に工事若しくは委託業務を行わせ、又は直営で施行することができる。
3 前項の工事費又は委託業務費は、契約金をもってこれを充て、なお不足するときは契約者が負担しなければならない。
(一部改正〔平成21年規則21号〕)
第8章 雑則
(様式)
第64条 この規則で定める様式は、平戸市財務規則(平成17年平戸市規則第41号)第2条第9号に定める財務会計システムを利用して作成することができる。
(一部改正〔令和4年規則38号〕)
(補則)
第65条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生月町財務規則(昭和41年生月町規則第24号)、大島村財務規則(昭和42年大島村規則第1号)、平戸市契約規則(昭和43年平戸市規則第8号)又は田平町財務規則(平成4年田平町規則第7号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月14日規則第62号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年12月1日以降の契約から適用する。
附則(平成19年3月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定については、平成19年4月1日から施行し、同日以降の契約から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、平戸市契約規則(平成17年平戸市規則第44号)の規定によりなされた契約に関する事務のうち、この規則施行の際引き続き継続しているものについては、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月25日規則第53号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分等)
2 この規則による改正後の平戸市契約規則第2条第2項の規定は、一般競争入札に参加しようとする者がこの規則の施行の日以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前の平戸市契約規則第2条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日規則第21号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第13号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月31日規則第20号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の平戸市契約規則第19条第3項の規定は、令和4年1月17日から適用する。
(入札指名人名簿の登載期間に関する経過措置)
2 この規則による改正後の平戸市契約規則第19条第3項の規定にかかわらず、令和4年度に登載する名簿の登載期間は、令和4年6月1日から令和5年3月31日までとする。
附則(令和4年9月26日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第23条関係)
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 1から5までに掲げるもの以外のもの | 50万円 |
(一部改正〔平成26年規則16号・令和3年18号〕)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
(一部改正〔令和3年規則32号〕)
(全部改正〔令和3年規則18号〕)