○平戸市税条例施行規則

平成21年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、平戸市税条例(平成17年平戸市条例第57号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方税法(昭和25年法律第226号)をいう。

(2) 令 地方税法施行令(昭和25年政令第245号)をいう。

(3) 徴収金 市税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(徴税吏員の任命及び権限の委任)

第3条 条例第2条第1号に規定する、市長の委任を受けた徴税吏員とは、次に掲げる者とする。

(1) 副市長、財務部長、財務部税務課長及び税務課に勤務する職員

(2) 市長が特に命じた市職員

2 前項の徴税吏員に、次に掲げる事務を行う権限を委任する。

(1) 徴収金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査

(2) 徴収金に関する財産差押

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により徴税吏員の職務とされている事務

(一部改正〔平成22年規則5号・23年16号・26年14号〕)

(収税官吏の職務を行う者の指定)

第4条 市長は、法第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員を徴税吏員のうちから指定する。

2 前項の規定により指定された徴税吏員(以下「市税犯則事件調査吏員」という。)は、市税に関する犯則事件について、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押又は記録命令付差押及び告発等の犯則取締を行うものとする。

(全部改正〔平成30年規則2号〕)

(徴税吏員等の証票)

第5条 条例第2条第1号に規定する徴税吏員の証票は徴税吏員証(様式第1号)とし、前条第2項に規定する市税犯則事件調査吏員の証票は市税犯則事件調査吏員証(様式第2号)とする。

(全部改正〔令和元年規則5号〕)

(固定資産評価員証)

第6条 市長は、条例第76条に規定する固定資産評価員に固定資産評価員証(様式第3号)を交付する。

(固定資産評価補助員の設置等)

第7条 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。

2 市長は、固定資産の評価に関する事務に従事する職員に固定資産評価補助員証(様式第4号)を交付し、その者を固定資産評価補助員とする。

(情報通信の技術を利用して行う申請等)

第8条 法又は条例の規定に基づく申請、届出その他の通知は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定に基づき、市長が別に定めるところにより、同項に規定する電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

(追加〔平成23年規則24号〕、一部改正〔令和5年規則9号〕)

(収納事務の委託の基準)

第9条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるものとする。

(1) 委託する事務又はこれに類する事務について相当の知識及び経験を有していること。

(2) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。

(3) 個人情報の漏えい、滅失又はき損防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(4) 電子計算機による情報処理システムその他収納事務を遂行するための必要な体制が整備され、適切に運営することができること。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(徴収猶予の申請)

第10条 法第15条第1項又は第2項の規定による申請をする者は、申請書に徴収の猶予を必要とする理由を証明するに足る書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 法第15条第3項の規定による申請をする者は、申請書に猶予期間の延長を必要とする理由を証明するに足る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券)

第11条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券とは、その券面金額が納付委託の目的である徴収金の合計額を超えない次に掲げる小切手、約束手形及び為替手形をいう。

(1) 指定金融機関を通じて有価証券の取立てをすることができる銀行又は銀行以外の金融機関(以下「銀行等」という。)を支払人とし、指定金融機関の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 振出人が納付委託をする者である場合においては、市長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付委託をする者以外の者である場合においては、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を銀行等とする約束手形又は為替手形で、次に掲げる区分のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての為替手形をいう。)が納付委託をする者である場合においては、市長は受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付委託をする者以外の者であるときには、納付委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(過誤納金の還付請求)

第12条 法第17条の規定により過誤納に係る徴収金を還付する場合においては、平戸市財務規則(平成17年平戸市規則第41号)第63条の規定を適用するものとする。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(納税証明書の交付請求)

第13条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、文書により市長に請求しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則24号〕)

(個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書)

第14条 条例第36条の3の2及び第36条の3の3に規定する申告書に係る提出方法その他の事項については、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「法施行規則」という。)に定めるところによるものとする。

(追加〔平成27年規則37号〕、一部改正〔令和5年規則9号〕)

(市民税の減免基準)

第15条 条例第51条第1項の規定による減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 保護を受ける日以後に納期の末日の到来するもののうち当該年度分につき 全額

(2) 当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 生活が著しく困難となったと認めた日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額

(3) 学生及び生徒(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生をいう。) 全額

(4) 公益社団法人、公益財団法人及び政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第8条に規定する法人である政党又は政治団体 全額

(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(当該団体が法人税法(昭和40年法律第34号。以下「法人税法」という。)第2条第13号の収益事業を営む場合を除く。) 全額

(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人(当該法人が法人税法第2条第13号の収益事業を営む場合を除く。) 全額

(7) 前各号に掲げるもののほか、特別の理由があるもの 特別の理由があると認めた日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額

(一部改正〔平成23年規則24号・27年37号・令和5年9号〕)

(固定資産税の減免基準)

第16条 条例第71条第1項の規定による減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 扶助を受ける日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 直接その用に供した日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額

(一部改正〔平成23年規則24号・27年37号〕)

(軽自動車税の減免基準)

第17条 条例第89条第1項の規定による減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 公益のため直接専用すると認める軽自動車等 直接その用に供した日以後に納期の末日の到来するものにつき 全額

(一部改正〔平成23年規則24号・27年37号〕)

(軽自動車税証紙等)

第17条の2 徴税吏員は、軽自動車税証紙を交付する場合には、納税済検印を押印しなければならない。

(追加〔平成28年規則56号〕)

(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)

第18条 条例第90条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者又は精神に障害を有し歩行が困難な者とは、次の各号に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による障害の級別に該当する障害を有するもの

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄又は右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3による重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

(3) 厚生労働大臣の定めるところにより交付される療育手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に障害の程度がA1又はA2と記載されているもの

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有するもの

2 条例第90条第1項第1号及び同項第2号の規定による軽自動車等については、その全額を免除する。

(一部改正〔平成23年規則24号・25年8号・27年37号〕)

(入湯税の課税免除)

第19条 条例第142条第5号の規定による課税免除は、次に定めるところによるものとする。

(1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。))教育の一環として、教師の引率の下に行われる行事に参加する生徒等及び引率の教師

(一部改正〔平成23年規則24号・27年37号・令和5年9号〕)

(諸様式)

第20条 法及び条例施行のために必要な文書の様式は、別表2に掲げるところによるものとする。

(一部改正〔平成23年規則24号・27年37号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、別に定めるところによりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。

(平成21年6月10日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平戸市税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月25日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平戸市税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の平戸市税条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年11月29日規則第24号)

この規則は、平成23年12月19日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第9条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

(平成26年3月25日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平戸市役所連絡所設置規則の一部改正)

2 平戸市役所連絡所設置規則(平成17年平戸市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平戸市組織規則の一部改正)

3 平戸市組織規則(平成22年平戸市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年9月25日規則第37号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成27年12月25日規則第48号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第59号)

この規則は、平成27年12月28日から施行する。

(平成28年3月31日規則第53号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の平戸市税条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表1(第18条関係)

(一部改正〔平成22年規則5号・23年24号・31年16号〕)

障害等の程度

障害区分

身体障害者等本人が運転する場合

生計を一にする者等が運転する場合

身体障害者手帳・戦傷病者手帳

視覚障害

1級~3級・4級の1(身障)

特別項症~第4項症(戦傷)

左に同じ

聴覚障害

2級・3級(身障)

特別項症~第4項症(戦傷)

左に同じ

音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害に限る)

3級(身障)

特別項症~第2項症(戦傷)


平衡機能障害

3級(身障)

特別項症~第4項症(戦傷)

左に同じ

上肢不自由

1級・2級(身障)

特別項症~第3項症(戦傷)

左に同じ

下肢不自由

①1級~6級

②7級で他の障害を複合する場合は手帳が1級・2級(身障)特別項症~第6項症・第1款症~第3款症(戦傷)

①1級~3級

②4級~7級で他の障害を複合する場合は手帳が1級・2級(身障)特別項症~第3項症(戦傷)

体幹不自由

1級~3級・5級(身障)

特別項症~第6項症・第1款症~第3款症(戦傷)

1級~3級(身障)

特別項症~第3項症(戦傷)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級・2級(身障)

左に同じ

移動機能

1級~6級(身障)

1級~3級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸機能障害

1級・3級(身障)

特別項症~第3項症(戦傷)

左に同じ

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級(身障)

左に同じ

肝臓機能障害

1級~3級(身障)

特別項症~第3項症(戦傷)

左に同じ

別表2(第20条関係)

(一部改正〔平成21年規則24号・23年24号・25年37号・27年37号・28年56号・30年2号・31年16号・令和4年5号・5年9号〕)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第448条、第470条、第525条、第588条及び第701条の5並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

市税犯則事件調査吏員証

法第22条の12

3

固定資産評価員証

法第353条第3項

4

固定資産評価補助員証

法第353条第3項

5

納税証明書等

法第20条の10

6

市税納付書

条例第2条第3号

7

個人市民税・県民税納入書(特別徴収用)

昭60.4.5自治市第34号

条例第2条第4号

8

市税納付(納入)

条例第105条第139条第1項第145条第3項

9

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

10

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

11

納期限等延長申請書

条例第18条の2

12

納期限等延長承認(不承認)通知書

条例第18条の2

13

納税管理人申告書(選定・変更・解除)兼承認申請書

法第300条第1項、第355条第1項、第527条第1項及び第590条第1項

条例第25条第64条第106条及び第132条

14

法人等の設立・設置届出書

法第317条の2第9項

条例第36条の2第10項

15

法人等の異動変更届

法第317条の2第9項

条例第36条の2第10項

16

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

法第321条の5の2

法施行規則第10条の2の2

条例第46条の3

17

市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた旨の届出書

法第321条の5の2

法施行規則第10条の2の5

条例第46条の4

18

市民税・県民税税額決定・納税通知書(普通徴収)

法第43条、第319条の2

条例第41条

19

市民税・県民税減免申請書

法第323条

条例第51条

20

固定資産税・都市計画税納税通知書

法第364条第2項、第702条の8第5項

条例第69条

21

固定資産税減免申請書

法第367条

条例第71条第2項

22

固定資産税減免理由消滅申告書

条例第71条第3項

23

固定資産税減免承認(不承認)通知書

法第367条

条例第71条第1項

24

固定資産税非課税適用申告書

法第348条第2項

条例第55条から第58条の2まで

25

固定資産税非課税適用理由消滅申告書

法第348条第2項

条例第59条

26

住宅用地特例申告書

法第349条の3の2

条例第74条

27

新築住宅軽減適用申告書

法附則第15条の6、第15条の7

条例附則第10条の3

28

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額適用申告書

法附則第15条の9第1項

条例附則第10条の3第7項

29

高齢者等住宅改修に伴う固定資産税減額適用申告書

法附則第15条の9第4項

条例附則第10条の3第8項

30

熱損失防止改修住宅・熱損失防止改修専用部分固定資産税減額適用申告書

法附則第15条の9第9項

条例附則第10条の3第9項

31

固定資産税課税免除申告書

法第6条

条例第62条の5

32

被災住宅用地に係る住宅用地の継続申告書

法第349条の3の3

条例第74条の2

33

軽自動車税納税通知書兼納付書

法第463条の18第2項

条例第85条

34

軽自動車税減免申請書

法第463条の23

条例第89条第2項

35

軽自動車税減免申請書(身体障害者減免)

法第463条の23

条例第90条第2項

36

原動機付自転車等標識

法第463条の18第3項(昭60.4.1自治市第30号)

条例第91条第4項

37

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)兼標識交付証明書

法第468条の19第1項

条例第87条第1項、第2項、第91条第1項、第3項

38

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

法第468条の19第1項

条例第87条第3項

39

税額更正(決定)通知書

法第321条の2、第321条の11第417条第533条第701条の9

条例第43条第50条第3項

40

鉱産税納付申告書

法第522条

条例第105条

41

入湯税に係る鉱泉浴場経営申告書

条例第149条

42

入湯税納入申告書

法第701条の4

条例第145条第3項

43

入湯税納入明細書(帳簿)

条例第150条

44

入湯税課税免除申請書

条例第142条第5号

45

軽自動車税証紙

条例第86条

46

納税済検印

第17条の2

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(全部改正〔令和5年規則9号〕)

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(全部改正〔令和5年規則9号〕)

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(全部改正〔平成28年規則53号〕、一部改正〔令和3年規則6号〕)

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(一部改正〔平成28年規則53号・令和5年9号〕)

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(全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和5年規則9号〕)

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(全部改正〔平成27年規則48号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和3年規則23号〕)

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(全部改正〔令和5年規則9号〕)

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(追加〔平成28年規則56号〕)

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(追加〔平成28年規則56号〕)

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平戸市税条例施行規則

平成21年3月23日 規則第9号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年6月10日 規則第24号
平成22年3月25日 規則第5号
平成22年6月25日 規則第29号
平成23年6月30日 規則第16号
平成23年11月29日 規則第24号
平成25年3月25日 規則第8号
平成25年12月20日 規則第37号
平成26年3月25日 規則第14号
平成26年5月30日 規則第20号
平成27年9月25日 規則第37号
平成27年12月25日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第59号
平成28年3月31日 規則第53号
平成28年6月24日 規則第56号
平成29年3月29日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第2号
平成31年3月25日 規則第16号
平成31年3月25日 規則第26号
令和元年6月21日 規則第5号
令和3年3月23日 規則第6号
令和3年6月1日 規則第23号
令和4年3月25日 規則第5号
令和5年3月27日 規則第9号