○平戸市災害による被害者に対する市税の減免に関する条例
平成17年10月1日
条例第59号
(災害減免の特例)
第1条 市長は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)が広範囲にわたり発生し、その災害による被害が甚大であって、特に必要があると認めるときは、災害を受けた者に対して、平戸市税条例(平成17年平戸市条例第57号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところにより、個人の市民税及び固定資産税を減免することができる。
(市民税に係る減免の範囲)
第2条 災害により次の表の左欄に掲げる理由に該当することとなった者に対しては、左欄の区分に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の個人の市民税を軽減し、又は免除する。
理由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全部 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全部 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 災害により被害を受けた者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる損害の程度及び当該合計所得金額の区分及び軽減又は免除の割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の個人の市民税を軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
軽減又は免除の割合 | ||
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え、750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
3 冷害、凍霜害、干害等にあっては、前2項の規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに案分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分の個人の市民税を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(一部改正〔平成30年条例10号〕)
(固定資産税に係る減免の範囲)
第3条 災害により被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該農地又は宅地に係る固定資産税を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 全部 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
2 災害により被害を受けた家屋に対しては、次の表の左欄に掲げる損害の程度に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該家屋に係る固定資産税を軽減し、又は免除する。
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。 | 全部 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(減免の申請)
第4条 前2条の規定の適用を受けようとする者は、減免の理由等を記載した市税減免申請書(以下「申請書」という。)に、これを証明する書類を添付して、災害を受けた日から30日以内に市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、直ちに申請に対する決定をし、書面によりその旨を申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成27年条例62号〕)
(減免の取消し又は変更)
第5条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により、市税の軽減又は免除を受けた者がある場合においては、直ちに、その者に係る減免を取り消し、又は当該減免額を変更するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年条例62号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の災害被害者に対する生月町税の減免に関する条例(昭和31年生月町条例第21号)、災害被害者に対する市税の減免に関する条例(昭和42年平戸市条例第27号)、災害による被災者に対する田平町町税の減免に関する条例(昭和62年田平町条例第19号)又は大島村税減免に関する条例(昭和62年大島村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年12月25日条例第62号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。