○平戸市伝統的建造物群保存地区における平戸市税条例の特例を定める条例

平成20年12月17日

条例第55号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第143条第2項の規定に基づき、本市が定めた平戸市伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内にある土地及び家屋に対して課する固定資産税の減額について特例を定め、もって保存地区の歴史的環境の保存に資することを目的とする。

(固定資産税の減額の特例)

第2条 次の各号に掲げる土地及び家屋に対して課する固定資産税は、平戸市税条例(平成17年平戸市条例第57号)の規定にかかわらず、当該各号に定めるところによる。

(1) 平戸市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成19年平戸市条例第44号。以下「保存条例」という。)第3条の規定に基づき、伝統的建造物として定められた家屋の敷地に対して課する固定資産税については、その税額の2分の1の額を減額する。

(2) 平成21年1月1日現在保存地区内にある伝統的建造物として定められた家屋以外の家屋に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1の額を減額する。ただし、平成21年1月1日後に新築、増築等がなされた家屋で、平戸市伝統的建造物群保存地区保存事業補助要綱(平成20年平戸市教育委員会告示第4号)に基づく補助金の交付を受けて新築、増築等がなされた家屋の固定資産税については、その税額の5分の1の額を減額する。

(3) 保存地区内にある伝統的建造物として定められた家屋の敷地以外の敷地(課税地目が宅地に限る。)に対して課する固定資産税については、その税額の5分の1の額を減額する。

(適用対象)

第3条 前条に規定する固定資産税の減額の特例(以下「特例措置」という。)は、当該年固定資産税の納税義務者に適用する。

(取消し)

第4条 市長は、法及び保存条例の規定に違反した土地及び家屋について、前条の規定にかかわらず減額の特例を取り消すことができる。

(申告)

第5条 第2条の規定により固定資産税の減額の特例の適用を受けようとする者は、この規定の適用を受ける年度の賦課期日の属する年の1月31日までに、別に定める申告書を市長に提出しなければならない。ただし、最初の措置を行った年度以降の特例措置については、当該年度において当該固定資産の特例要件に変更がないと確認できる場合に限り、申告を省略して特例措置を行うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成21年度分の固定資産税から適用する。

平戸市伝統的建造物群保存地区における平戸市税条例の特例を定める条例

平成20年12月17日 条例第55号

(平成20年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成20年12月17日 条例第55号