○平戸市固定資産評価審査委員会規程
平成17年10月1日
固定資産評価審査委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、平戸市固定資産評価審査委員会条例(平成17年平戸市条例第60号)第16条の規定に基づき、平戸市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年固資評委訓令1号〕)
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも、会議の日の3日前までにこれを送達しなければならない。
(審査及び議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第5条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その公印を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、当該文書を作成した委員長又は書記が記名押印しなければならない。
(文書の送達方法)
第7条 文書の送達は、使送又は郵便等により行うものとする。
(一部改正〔平成19年固資評委訓令1号〕)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を10年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(開会の時間)
第9条 会議は、午前10時に開き、午後5時に閉じる。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 委員長は、委員に諮り、前項に定める時間内において適宜休憩時間を定めることができる。
(議事運営に係る制限)
第10条 委員長は、議事を整理するために必要があると認める場合においては、審査申出人その他関係者の発言及びその時間を制限し、又は審査の目的以外にわたると認める発言を禁止することができる。
(欠席の届出)
第11条 委員は、疾病その他の理由によって会議に出席できない場合においては、あらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の傍聴)
第12条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券交付申請書に自己の住所及び氏名を記入したうえで、委員会から傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、退場の際係員返還しなければならない。
3 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(入場の制限)
第13条 委員長は、議場の整理その他必要があると認める場合において、傍聴人の入場を制限することができる。
(入場の禁止等)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、議場への入場を禁止することができる。
(1) 凶器を携帯した者
(2) めいていした者
(3) 異様の服装をした者
(遵守事項)
第15条 議場にある者は、静粛を守り、私語、飲食その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 前項により退場を命ぜられた者は、速やかに、退場しなければならない。
(審査に関する資料等の閲覧)
第17条 法第433条第10項の規定によって審査に関する資料並びに審査の議事及び決定に関する記録を閲覧しようとする者は、その旨委員会に申請しなければならない。
(1) 審査申出人
(2) 固定資産評価員及び固定資産評価補助員
(3) 固定資産税の賦課徴収事務に従事する市の職員
3 閲覧は、委員会の事務室においてこれを行わなければならない。
(公印)
第18条 委員会の公印の形式番号、名称、寸法、書体、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(審査申出書等の様式)
第19条 審査申出書等の様式は、次のとおりとする。
(1) 審査申出書 様式第1号
(2) 審査申出書別紙〔土地〕 様式第1号(その2)
(3) 審査申出書別紙〔家屋〕 様式第1号(その3)
(4) 審査申出書別紙〔償却資産(1)〕 様式第1号(その4)
(5) 審査申出書別紙〔償却資産(2)〕 様式第1号(その5)
(6) 審査議事整理簿 様式第2号
(7) 口頭審理通知書 様式第3号
(8) 口述書 様式第4号
(9) 実地調査通知書 様式第5号
(10) 口頭審理についての調書 様式第6号
(11) 実地調査についての調書 様式第7号
(12) 議事についての調書 様式第8号
(13) 審査決定書 様式第9号
(14) 審査決定通知書 様式第10号
(15) 傍聴券 様式第11号
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の生月町固定資産評価審査委員会規程(昭和38年生月町訓令第2号)、固定資産評価審査委員会規程(昭和39年大島村規程第1号)又は平戸市固定資産評価審査委員会規程(平成11年平戸市固定資産評価審査委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年9月25日固資評委訓令第1号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日固資評委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日固資評委訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日固資評委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日固資評委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第18条関係)
(一部改正〔平成22年固資評委訓令1号・26年1号〕)
形式番号 | 名称 | 寸法 (mm) | 書体 | 使用区分 | 保管者 | 個数 |
(1) | 平戸市固定資産評価審査委員会印 | 方24 | てん書 | 委員会名をもってする文書 | 財務部税務課長 | 1 |
(2) | 平戸市固定資産評価審査委員会委員長印 | 方21 | てん書 | 委員長名をもってする文書 | 財務部税務課長 | 1 |
(1) | (2) |
(全部改正〔平成28年固資評委訓令1号〕、一部改正〔令和3年固資評委訓令1号〕)
(一部改正〔令和3年固資評委訓令1号〕)
(一部改正〔令和3年固資評委訓令1号〕)
(一部改正〔令和3年固資評委訓令1号〕)
(一部改正〔令和3年固資評委訓令1号〕)
(全部改正〔平成28年固資評委訓令1号〕)
(全部改正〔平成28年固資評委訓令1号〕)