○平戸市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成28年3月31日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方税法(昭和25年法律第226号)第3条第2項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、平戸市税条例(平成17年平戸市条例第57号)並びに地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2の規定に基づき、市税等のコンビニエンスストア等収納代行事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)を、コンビニエンスストア等(スマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「アプリケーション等」という。)を含む。)において収納代行事務を行う事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(コンビニ等収納事務の種類)

第2条 コンビニ等収納事務の取扱費目は、次に掲げるものとする。

(1) 市県民税(普通徴収)

(2) 固定資産税・都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(委託の基準)

第3条 市長は、収納代行事業者が、平戸市税条例施行規則(平成21年平戸市規則第9号)第9条の規定に該当するときは、市税等収納事務を委託することができる。

(委託の契約)

第4条 市長は、収納事務を収納代行事業者に委託する場合は、契約期間、委託内容、委託料その他委託に関する必要事項を記載した委託契約書により行わなければならない。

(収納の方法)

第5条 収納事務の委託を受けた収納代行事業者(以下「受託者」という。)は、提携するコンビニエンスストア等(以下「取扱店等」という。)において、市長の発行する納入通知書及び督促状(以下「納入通知書等」という。)により、市税等を収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、氏名その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 納付書の金額が30万円を超えるもの

(5) 納付書の取扱期限が過ぎたもの

(6) 金額の一部を支払しようとするもの

2 受託者は、取扱店等において前項の規定により市税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、これを納付者に交付しなければならない。ただし、アプリケーション等による収納については、この限りでない。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(収納した市税等の払込方法)

第6条 受託者は、前条の規定により収納した市税等を、市長の指定する期日までに平戸市指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により収納した市税等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、市長の指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(検査)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、受託者に対しコンビニ等収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(受託者の義務)

第8条 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはコンビニ等収納事務に係る情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。

2 受託者は、コンビニ等収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに市長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者は、収納した市税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、コンビニ等収納事務の委託について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和4年規則6号〕)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

平戸市市税等のコンビニエンスストア等収納事務委託に関する規則

平成28年3月31日 規則第10号

(令和4年3月25日施行)