○平戸市国民健康保険税条例施行規則
平成21年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、平戸市国民健康保険税条例(平成17年平戸市条例第61号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の申告書)
第2条 条例第25条本文の国民健康保険税の申告書(以下「申告書」という。)の様式は、平戸市税条例(平成17年平戸市条例第57号)に定める市民税の申告書の様式を準用する。
2 申告書は、賦課期日現在をもって調製しなければならない。
(1) 国民健康保険税納税通知書(様式第1号)
(2) 納税通知書兼領収書(納付書)(様式第2号)
(3) 国民健康保険税更正(決定)通知書(様式第3号)
(4) 国民健康保険税特別徴収(仮徴収)税額の通知書(様式第4号)
(5) 国民健康保険税特別徴収税額の通知書(様式第5号)
(1) 国民健康保険税減免申請書(様式第6号)
(2) 旧被扶養者異動連絡票(様式第7号)
(3) 旧被扶養者管理簿(様式第8号)
(4) 国民健康保険税特例対象被保険者等申告書(様式第9号)
(一部改正〔平成22年規則21号・27年40号〕)
(国民健康保険税の減免の基準)
第5条 条例第24条第1項第1号の規定による減免は、扶助を受ける日以後に納期の末日の到来するもののうち当該年度分の全額を免除する。
2 条例第24条第1項第2号の規定による減免は、次に定めるところによるものとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)が広範囲にわたり発生し、その災害による被害が甚大であって、特に必要があると認めるとき
ア 災害により次の表の左欄に掲げる理由に該当することとなった者 左欄の区分に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分を軽減し、又は免除する。
理由 | 軽減又は免除の割合 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
イ 災害により被害を受けた者(納税義務者の法第292条第1項第8号に規定する控除対象配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの 次の表に掲げる損害の程度及び当該合計所得金額の区分及び軽減又は免除の割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分を軽減し、又は免除する。
損害の程度 合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満のとき。 | 10分の5以上のとき。 |
軽減又は免除の割合 | ||
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 全部 |
500万円を超え、750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
ウ 冷害、凍霜害、干害等にあっては、ア及びイの規定にかかわらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、かつ、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対して 次の表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ右欄に掲げる割合により、当該災害を受けた日の属する年度において、災害の日以後に納期の末日の到来する当該年度分を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
300万円を超え、400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
400万円を超え、550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
550万円を超え、750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超え、1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
3 条例第24条第1項第3号に掲げる者(以下「旧被扶養者」という。)に係る国民健康保険税の減免は、旧被扶養者の属する世帯の納税義務者に対して、次に定めるところにより行う。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額する。ただし、条例第23条第1項第1号に規定する世帯(以下「7割軽減世帯」という。)又は条例第23条第1項第2号に規定する世帯(以下「5割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者については減額を行わない。
ア 国民健康保険税の減額の適用を受けない世帯に属する旧被扶養者 5割
イ 条例第23条第1項第3号に規定する世帯(以下「2割軽減世帯」という。)に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減額する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、7割軽減世帯、5割軽減世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減額を行わない。
ア 国民健康保険税の減額の適用を受けない世帯 5割
イ 2割軽減世帯 軽減前の額の3割
4 条例第24条第1項第4号に掲げる者に係る国民健康保険税の減免は、次に定めるところにより行う。
(1) 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成17年法律第50号)第3条及び第14条に規定する施設に収容又は留置される者については、収容又は留置される期間に係る全部を減免する。
5 減免措置の手続等については、次に掲げる対象者の区分に応じ、それぞれに定める事項を行うものとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、異動日以降の保険税につき減免の適用を行う。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 旧被扶養者異動連絡票(以下「連絡票」という。)により、前号アと同様の判断を行う。
イ 前号イと同様の扱いとする。
6 管理の方法は次のとおりとする。
(1) 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(以下「管理簿」という。)を作成する。
(2) 市外転出の場合には、連絡票を発行し、被保険者に交付する。
(3) 年度繰越時には、管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。
7 旧被扶養者が死亡、他保険へ異動した場合は減免を終了して、管理簿を閉鎖する。
8 旧被扶養者が転出する際には、連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に指導する。
(一部改正〔平成22年規則21号・25年6号・29年26号・30年3号・31年15号・令和5年10号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に別に定めるところによりなされた申請、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第19項第1号に掲げる場合 保険税の全額
(2) 条例附則第19項第2号に掲げる場合 次の表1で算出した対象保険税額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
注1 事業等の廃止、失業等の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10とする。
注2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者に対する減免については、別に定める。
(追加〔令和2年規則34号〕)
4 条例附則第20項に規定する規則で定める期限は、納期限(市長においてやむを得ない理由があると認める場合には、市長が別に定める期限)とする。
(追加〔令和2年規則34号〕)
附則(平成21年6月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平戸市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月25日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平戸市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月18日規則第40号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第52号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月11日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の平戸市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則10号〕)
(全部改正〔令和5年規則10号〕)
(全部改正〔令和5年規則10号〕)
(全部改正〔平成28年規則52号〕、一部改正〔令和5年規則10号〕)
(全部改正〔令和5年規則10号〕)
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔平成27年規則40号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)