○平戸市田平港シーサイドエリア荷捌施設条例

平成23年3月25日

条例第12号

(設置)

第1条 生産者による地域水産物及び青果物(以下「水産物等」という。)にかかる安定的な流通を確保し、販売・加工関係者、消費者等に対する安定供給を図るため、平戸市田平港シーサイドエリア荷捌施設(以下「荷捌施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 荷捌施設の位置は、平戸市田平町山内免609番地17とする。

(一部改正〔平成23年条例36号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、荷捌施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、卸売市場の開設及び卸売業務の許可を有する法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に荷捌施設の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 荷捌施設を利用した水産物等の卸売に関する業務

(2) 荷捌施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用時間等)

第5条 荷捌施設の利用時間等については、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める卸売市場業務規程(以下「業務規程」という。)によるものとする。

(利用の許可等)

第6条 荷捌施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 設備等をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) その他荷捌施設の管理運営上支障を及ぼすおそれがあるとき。

(利用料金)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、荷捌施設の利用に関する料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者が利用料金を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは退去を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 第6条第2項各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

2 前項の取消し等により生じた利用者の損害については、市長及び指定管理者は、その責めを負わず利用者の負担とする。

(特別の設備)

第10条 指定管理者が、第4条に規定する業務を行うため、特別の設備を整備しようとする場合は、事前に市長の許可を受けるものとする。

2 利用者が、特別の設備を整備しようとする場合は、あらかじめ指定管理者の承諾を得て市長の許可を受けるものとする。

(事故報告)

第11条 指定管理者は、荷捌施設において事故等が発生した場合は、直ちに市長に報告しなければならない。

(個人情報の取扱い)

第12条 指定管理者は、荷捌施設を管理するに当たって知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他必要な措置を講じなければならない。

2 この条例に規定する業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報等を他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(損害賠償等)

第13条 指定管理者及び利用者は、荷捌施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 指定管理者又は利用者の責めに帰すべき理由により人身事故が生じたときは、これに係る一切の責めは、指定管理者若しくは利用者が負わなければならない。

(原状回復)

第14条 利用者は、荷捌施設の利用を終了したとき又は第9条第1項各号のいずれかの規定に該当することにより利用の許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。ただし、第3条第4条第6条第10条から第13条まで及び第15条の規定は、公布の日から施行する。

(平成23年11月規則第21号で、同23年12月1日から施行)

(平成23年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

平戸市田平港シーサイドエリア荷捌施設条例

平成23年3月25日 条例第12号

(平成23年12月22日施行)