○平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱

平成21年3月23日

告示第43号

平戸市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成19年平戸市告示第10号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 耐震診断支援事業(第3条―第11条)

第3章 耐震改修計画作成支援事業(第12条―第18条)

第4章 耐震改修工事支援事業(第19条―第26条)

第5章 雑則(第27条・第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地震に対する住宅の安全性の確保や社会的問題に対応した質の高い住宅づくりの促進に資するため、市内に存する戸建木造住宅の所有者に対し、市が予算の範囲内において、住宅・建築物耐震改修等事業による補助金及び地域住宅交付金を活用する平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業(耐震診断・耐震改修計画・耐震改修工事)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旧基準木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を受けて、建築された戸建木造住宅(延べ床面積の過半の部分が、住宅の用に供されているものに限る。)

(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)」に定める「一般診断法」又は「精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)」に基づき実施する診断

(3) 耐震改修計画 旧基準木造住宅のうち耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という。)に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修計画をいう。

 住宅の構造耐力上主要な部分

(ア) 耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち、上部構造評点が1.0以上のもの

(イ) 地盤及び基礎についての総合評価に注意事項がないもの

 敷地、非構造部材

(ア) 屋根葺き材や屋根等に設置された設備が、地震の振動や衝撃で落下しないもの

(イ) ブロック塀や門柱等が地震の振動や衝撃で倒壊することで、人に危害を与えないもの

(4) 耐震改修工事 耐震基準に適合しない住宅を、当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む。)をいう。

(5) 耐震診断士 一般社団法人長崎県建築士事務所協会(以下「協会」という。)作成の「長崎県木造住宅耐震診断士名簿」に登載されている者のうち長崎県知事(以下「知事」という。)が認める講習会に参加した者

(一部改正〔平成26年告示10号〕)

第2章 耐震診断支援事業

(実施委託)

第3条 耐震診断支援事業は、協会に委託して実施するものとする。

(対象住宅)

第4条 市長が耐震診断士を派遣し耐震診断を行う住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に存する戸建木造住宅で、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 旧基準木造住宅又は市長が別に定めるもの

(2) 階数が3以下のもの

(3) 在来軸組工法、伝統的工法又は枠組壁工法の住宅

(4) 混構造にあっては、立体的な混構造に限りその木造部分に限る。

(支援対象者)

第5条 耐震診断の支援を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 前条に規定する対象住宅を所有し、現に居住する者(法人を除く。)

(2) 市税を滞納していない者

(申込手続及び実施の決定)

第6条 耐震診断を受けようとする者(以下「診断申込者」という。)は、平戸市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号。以下「診断申込者」という。)を2部市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みがあった場合には、診断申込書1部を知事に提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申込みがあった場合には、診断申込書の内容を確認し、耐震診断の実施を決定したときは、当該診断申込者に対して平戸市木造住宅耐震診断選定通知書(様式第2号)により通知する。

(申込中止)

第7条 診断申込者は、申込みを中止する場合には、平戸市木造住宅耐震診断中止届出書(様式第3号。以下「診断中止届出書」という。)を2部市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により診断中止届出書の提出があった場合には、前条第2項の規定を準用する。

(耐震診断士の派遣の実施)

第8条 市長は、第6条第3項の規定による決定をした場合は、速やかに協会に対し耐震診断士の派遣の要請を行うものとする。

2 協会は、前項の規定により派遣の要請を受けた場合は、診断申込者に平戸市木造住宅耐震診断士派遣連絡書(様式第4号)及び耐震診断に係る納付書を送付しなければならない。

3 協会により選定された耐震診断士は、遅滞なく耐震診断を実施しなければならない。

4 耐震診断士は、診断を実施する場合においては、耐震診断士であることを示す長崎県木造住宅耐震診断士登録証を携帯し、診断申込者等の求めに応じて指示するものとする。

(自己負担額)

第9条 第6条第3項の規定により、通知を受けた診断申込者は、第8条第2項の規定に基づき送付された納付書により、協会の指定する日までに耐震診断の費用のうち、自己負担額である2万500円を支払うものとする。

(一部改正〔平成26年告示27号・令和2年32号〕)

(完了報告)

第10条 協会は、第8条による耐震診断の実施結果について、遅滞なく、市長に木造住宅耐震診断報告書(以下「報告書」という。)を3部提出しなければならない。

2 市長は、前項により提出された報告書について、協会又は当該耐震診断士に対して必要な指示ができるものとする。

3 市長は、第1項の規定により報告があった場合には、報告書1部を知事に提出するものとする。

4 市長は、報告書の診断結果が適当と認めたときは、報告書1部を診断申込者に交付するものとする。

(守秘義務)

第11条 耐震診断士は、耐震診断の実施に当たり、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

2 耐震診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 診断申込者に対して、不必要な診断、設計及び工事を勧めること。

(2) 当該事務に関する処理を他の者に委託し、又は請け負わせること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

第3章 耐震改修計画作成支援事業

(補助対象計画)

第12条 平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業の対象となる耐震改修計画は、第2条第1項第2号に基づく耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと診断された住宅(以下「補助対象住宅」という。)について、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成される耐震改修計画とする。

(補助金の額)

第13条 耐震改修計画を作成した者は、補助対象住宅の耐震改修計画に要した経費の額の3分の2の額(当該額が7万円を超える場合は7万円)とする。

2 補助金の交付については、平戸市補助金等交付規則(平成17年平戸市規則第43号。以下「規則」という。)のほか、この章に定めるところによる。

(補助金の申請及び決定)

第14条 耐震改修計画補助金の申請をしようとする者は、平戸市木造住宅耐震改修計画補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて2部市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合には、当該申請書1部を知事に提出するものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、平戸市木造住宅耐震改修計画補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請をした者(以下「耐震計画補助決定者」という。)に通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは条件を付すことができる。

(計画作成の中止)

第15条 前条第3項の規定により通知を受けた耐震計画補助決定者は、耐震改修計画作成を中止しようとするときには、平戸市木造住宅耐震改修計画中止届出書(様式第6号)2部を、市長に提出しなければならない。

2 第14条第2項の規定は、耐震改修計画の中止について準用する。

(完了実績報告)

第16条 耐震計画補助決定者は、耐震改修計画作成が完了したときは、平戸市木造住宅耐震改修計画完了実績報告書(様式第7号)2部を、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修計画の概要書(仕様書、補強計算書等)

(2) 改修計画作成に係る経費の領収書又は請求書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第14条第2項の規定は、前条の規定による完了実績報告書について準用する。

(完了確認)

第17条 市長は、前条第1項の規定による完了実績報告書を受理したときは、当該計画が耐震基準に適合しているかを確認するものとする。

2 市長は、耐震改修計画の内容が適当と認められるときは、交付すべき補助金の額を確定し、平戸市木造住宅耐震改修計画補助金交付確定通知書(様式第8号)により、耐震計画補助決定者に通知するものとする。

3 市長は、当該耐震改修計画の内容が耐震基準に適合していないと認めたときは、耐震計画補助決定者に対し、平戸市木造住宅耐震改修計画審査結果不備事項通知書(様式第9号)により通知した上で、補正を指導するものとする。

(補助金の請求)

第18条 前条第2項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、平戸市木造住宅耐震改修計画補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

第4章 耐震改修工事支援事業

(耐震改修工事支援事業)

第19条 市長は、平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金(以下「耐震改修補助金」という。)の交付を受けようとする者(以下「耐震改修申請者」という。)から申請があった住宅について、市長が別に定める者により当該耐震改修工事を行わせる場合に、耐震改修補助金を交付するものとし、その交付については、規則のほか、この章の定めるところによる。

(補助金の額等)

第20条 耐震改修工事に係る補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 補助金の額は、対象住宅の耐震改修工事に要した費用の額の2分の1(当該額が60万円を超える場合には60万円)とする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項第2号の額を差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年告示58号〕)

(申請手続及び交付の決定)

第21条 耐震改修申請者は、平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金交付申請書(様式第11号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修計画概要書(仕様書、補強計算書等)

(2) 耐震改修工事の内容を示す平面図その他の図面

(3) 耐震改修工事費の内訳書

(4) 耐震改修工事予定箇所の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 前項第1号に規定する耐震改修計画概要書及び同項第2号に定める図書は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士が作成したものとする。

3 市長は、第1項の規定により申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めた耐震改修申請者(以下「耐震改修補助決定者」という。)に対して、平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは条件を付することができる。

(耐震改修工事の変更)

第22条 耐震改修補助決定者は、耐震改修工事の計画を変更するときは、平戸市木造住宅耐震改修工事計画変更承認申請書(様式第13号)に、次に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修計画変更概要書

(2) 耐震改修変更工事の内容を示す平面図その他の図面

(3) 耐震改修変更工事費の内訳書

(4) 耐震改修変更工事箇所の写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 前項の規定により、計画の変更を行う場合には、前条第3項の規定を準用する。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金交付決定通知書(様式第12号)」とあるのは「平戸市木造住宅耐震改修工事計画変更承認通知書(様式第14号)」と読み替えるものとする。

(耐震改修工事の中止)

第23条 耐震改修補助決定者は、工事の中止をしようとする場合には、平戸市木造住宅耐震改修工事中止届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(完了実績報告)

第24条 耐震改修補助決定者は、工事を完了したときは、平戸市木造住宅耐震改修工事完了実績報告書(様式第16号。以下「耐震改修完了実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修工事実施の内容を示す図面

(2) 耐震改修工事に係る工事代金の領収書又は請求書(工事別に記載すること。)

(3) 耐震改修工事の実施箇所の写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める書類

(完了確認)

第25条 市長は、前条の規定による耐震改修完了実績報告書を受理した場合には、当該耐震改修工事がこの要綱の規定に適合しているかを確認するものとする。

2 市長は、耐震改修工事の内容が適当と認めた場合は、交付すべき耐震改修補助金の額を確定し、平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金交付確定通知書(様式第17号)により耐震改修補助決定者に通知するものとする。

3 市長は、耐震改修工事の内容がこの告示の規定に適合していないと認めた場合は、耐震改修補助決定者に対して、平戸市木造住宅耐震改修工事検査結果不備事項通知書(様式第18号)により通知した上で、是正を指導するものとする。

4 市長は、第1項又は前項の規定による確認又は是正を指導する場合に、知事に対して立会い及び意見を求めることができる。

(補助金の請求)

第26条 前条第2項の規定による補助金の額の確定通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、平戸市木造住宅耐震改修工事費補助金交付請求書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

第5章 雑則

(報告)

第27条 市長は、この告示に定める事項について、適正を期すために必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求めることができる。

(その他)

第28条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、改正前の平戸市安全・安心住まいづくり支援事業実施要綱(平成19年平戸市告示第10号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成24年5月15日告示第58号)

この告示は、告示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月25日告示第10号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年3月25日告示第27号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日告示第32号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(一部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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(全部改正〔令和3年告示82号〕)

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平戸市耐震・安心住まいづくり支援事業実施要綱

平成21年3月23日 告示第43号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成21年3月23日 告示第43号
平成24年5月15日 告示第58号
平成26年3月25日 告示第10号
平成26年3月25日 告示第27号
令和2年3月23日 告示第32号
令和3年6月1日 告示第82号