○平戸市都市公園条例
平成17年10月1日
条例第164号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、平戸市都市公園(以下「都市公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(市が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第1条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内に設置する都市公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 市が次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(追加〔平成25年条例23号〕)
(市が設置する都市公園の公園施設の設置基準)
第1条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
6 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(追加〔平成25年条例23号〕、一部改正〔平成30年条例29号〕)
(行為の制限)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、写真撮影会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、附属施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 前3号のほか、管理運営上支障があると認めるとき。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) たき火をし、若しくは火気をもて遊び、又は危険な遊戯をすること。
(9) 都市公園の静穏を害し、又は他人の迷惑になることをすること。
(10) 都市公園をその用途以外に使用すること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請の記載事項)
第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事着手及び完了の時期
ク 都市公園の復旧の方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他市長の指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 都市公園を占用しようとするときは、次に掲げる事項
ア 占用物件の種類、構造及び数量
イ 占用物件の管理方法
ウ その他市長の指示する事項
(2) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他市長の指示する事項
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(使用料)
第9条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、平戸市行政財産の目的外使用に関する使用料徴収条例(平成17年平戸市条例第64号)に定める使用料を納付しなければならない。
(全部改正〔平成31年条例17号〕)
(使用料の徴収)
第10条 前条の使用料は、許可又は承認の際徴収する。ただし、市長が別に納期を定めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 前項の取消し等により生じた損害については、市長は、その責めを負わない。
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成18年条例10号〕)
(罰則)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(一部改正〔平成18年条例10号〕)
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(一部改正〔平成18年条例10号〕)
第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(一部改正〔平成18年条例10号〕)
第21条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、前3条の規定の適用については、市長とみなす。
(一部改正〔平成18年条例10号・30年29号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の平戸市都市公園条例(昭和49年平戸市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年3月31日条例第10号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年9月25日条例第47号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の平戸市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以降に占用を許可する使用料から適用し、この条例による改正前の平戸市都市公園条例の規定による占用許可に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月25日条例第23号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第29号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(全部改正〔平成31年条例17号〕)
行為の種類 | 単位 | 金額 |
行商、募金その他これに類するもの | 1日につき | 220円 |
業として行う写真撮影 | 1日につき | 240円 |
興業 | 1日につき | 4,600円 |
競技会、展示会、博覧会その他これに類するもの | 1日につき | 2,200円 |
その他の行為 | 市長がその都度定める額 |