○平戸市田平港シーサイドエリア広場条例
平成22年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 美しい港と平戸瀬戸の景観保持を図り、市民や来訪者にやすらぎと憩いの場を提供するため、平戸市田平港シーサイドエリア広場(以下「広場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 広場の位置は、平戸市田平町山内免345番地18とする。
(一部改正〔平成23年条例36号〕)
(行為の制限)
第3条 広場において、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 行商等の物品の販売行為
(2) 募金活動及び広報宣伝活動
(3) 業として行う写真撮影
(4) その他営利目的を業とする行為
(利用許可)
第4条 広場の全部又は一部を占用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可に際し、条件を付けることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(4) 前3号のほか、管理上支障があると認めるとき。
2 市長は、入場者が前項各号に該当すると認める場合は、広場への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は利用の目的以外に利用してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 第5条第1項各号のいずれかに該当する理由が発生したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 利用許可の条件又は市長の指示に従わないとき。
(5) その他管理上支障があると市長が認めるとき。
2 前項の取消し等により生じた損害について、市長は、その責を負わない。
(利用者の義務)
第8条 利用者は、利用許可の条件を厳守し、係員の指示に従い、利用が終了したときは、その点検を受けなければならない。
(損害賠償等)
第9条 利用者及び入場者は、広場施設、その附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。