○平戸市防災会議条例

平成17年10月1日

条例第171号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、平戸市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 平戸市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 市長の諮問に応じて平戸市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員の定数は、40人以内とし、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 指定地方行政機関のうちから市長が委嘱する者

(2) 陸上自衛隊の自衛官のうちから市長が委嘱する者

(3) 長崎県の知事の部内のうちから市長が委嘱する者

(4) 長崎県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者

(5) 市長がその部内の職員のうちから任命する者

(6) 教育長

(7) 消防長及び消防団長

(8) 指定公共機関又は地方公共機関職員のうちから市長が委嘱する者

(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者

6 前項第8号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

(一部改正〔平成19年条例29号・24年29号・令和元年22号〕)

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、長崎県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が指名する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年6月27日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月18日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際における第3条第5項第8号の規定により委嘱された委員の任期については、第3条第6項の規定にかかわらず委嘱の日から平成25年9月30日までとする。

3 この条例の施行前にこの条例による改正前の平戸市防災会議条例の規定により任命又は指名された委員は、この条例による改正後の平戸市防災会議条例の規定により委嘱又は任命された委員とみなす。

(令和元年12月16日条例第22号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

平戸市防災会議条例

平成17年10月1日 条例第171号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年10月1日 条例第171号
平成19年6月27日 条例第29号
平成24年9月18日 条例第29号
令和元年12月16日 条例第22号