○平戸市災害派遣手当等に関する条例

平成19年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員(以下単に「職員」という。)の災害派遣手当又は武力攻撃災害等派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年条例39号〕)

(手当額等)

第2条 災害派遣手当等は、職員が住所又は居所を離れて平戸市内に滞在することを要する場合に限り、滞在した期間及び利用施設の区分に応じ、次の表に定める額を支給する。

利用施設の区分

滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考 公用の施設又はこれに準ずる施設とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業の施設以外の施設をいう。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

平戸市災害派遣手当等に関する条例

平成19年3月29日 条例第8号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第10編 消防・防災/第1章 災害対策
沿革情報
平成19年3月29日 条例第8号
令和4年9月26日 条例第39号