○平戸市同報系防災行政無線戸別受信機取扱規則
平成22年6月25日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、平戸市同報系防災行政無線施設戸別受信機(以下「受信機」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、受信機の適正な設置及び管理を図ることを目的とする。
(受信機の貸与)
第2条 受信機は、次に掲げる世帯又は施設(以下「設置対象世帯等」という。)に対し、1設置対象世帯等につき1台を貸与する。ただし、平戸市が発する防災情報(防災メール等)を受信できる携帯端末を所持している場合は、貸与しない。
(1) 市内に住所を有する世帯
(2) 市内の地区又は自治会関係施設
(3) 市内の公共施設
(4) 市内の医療施設又は福祉施設
(5) 市内に所在する事業所等で設置を希望する施設
(一部改正〔平成22年規則30号・30年25号・令和4年3号〕)
(受信機の管理)
第3条 市長は、受信機の管理及び運用について、使用者及び代表者を指導及び監督する。
2 市長は、前項の指導及び監督を一元的に行うため、受信機管理台帳を作成し、保管するものとする。
(一部改正〔平成22年規則30号〕)
(受信機の返還)
第4条 使用者は、受信機を返還するときは、直ちに戸別受信機返還届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 代表者は、受信機を返還するときは、直ちに施設用戸別受信機返還届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則30号・30年25号〕)
(受信機の移転)
第5条 使用者が、受信機を移転するときは、戸別受信機移転申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 代表者が、受信機を移転するときは、施設用戸別受信機移転申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則30号・30年25号〕)
(受信機の移譲等の禁止)
第6条 使用者及び代表者は、受信機を第三者に譲渡し、又は売却してはならない。
(一部改正〔平成22年規則30号〕)
(受信機の使用)
第7条 使用者及び代表者は、受信機の使用については十分に注意を払い、常に正常な状態に保つように心がけなければならない。
(一部改正〔平成22年規則30号〕)
(受信機の保守点検)
第8条 使用者及び代表者は、常に受信機の取扱いに注意して点検を行い、受信機の機能の保持及び管理に努めるものとする。
2 使用者及び代表者が行う受信機の点検項目は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電源部のランプ点灯の状態
(2) 音声ボリュームの位置による音量変化の状態
(3) 電源コードの接続状態
(4) 電池の装着状態及び定期交換(1年に1回)
(5) 受信時の雑音入感の有無
3 使用者及び代表者は、受信機の異常を確認した場合、速やかに市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則30号〕)
(維持管理の経費負担)
第9条 受信機の維持管理に要する経費のうち、次に掲げるものは、使用者及び代表者の負担とするものとする。
(1) 受信機に係る電気代及び電池代
(2) 使用者又は代表者の都合により、受信機を移転させる場合の移設費
(3) 使用者又は代表者の故意又は過失により、受信機に損傷又は故障が生じた場合の修理費
(一部改正〔平成22年規則30号・令和4年3号〕)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年8月11日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月17日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和3年規則23号〕)
(全部改正〔平成30年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則23号・4年3号〕)
(一部改正〔平成22年規則30号・令和3年23号〕)
(全部改正〔平成30年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)
(一部改正〔平成22年規則30号・令和3年23号〕)
(全部改正〔平成30年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則23号〕)