○平戸市スポーツ推進事業実施規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、平戸市スポーツ推進基金条例(平成17年平戸市条例第198号)の規定に基づき、平戸市スポーツ推進事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年教委規則7号〕)
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 競技大会参加事業
(2) 研修会等参加事業
(3) 選手強化事業
(4) 有名選手及びチーム招へい事業
(5) スポーツ教室開催事業
(6) 指導者養成事業
(7) 各種大会誘致事業
(8) 県民体育大会参加事業
(9) その他市長が特に必要と認める事業
(一部改正〔平成21年教委規則4号〕)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。