○平戸市スポーツ表彰規則
平成18年1月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、本市のスポーツの発展に寄与したもの及びスポーツの競技会で優秀な成績を収めたものに対する表彰については、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。
(一部改正〔平成23年教委規則7号〕)
(1) 平戸市スポーツ賞 当該年度において、スポーツの競技会で優秀な成績をおさめたもの
(2) 平戸市スポーツ特別賞 当該年度において、スポーツに関し、日本記録の更新その他特に優秀な成績をおさめたもの
(3) 平戸市体育功労賞 スポーツの発展に、特に功績のあるもの
(4) 平戸市社会体育優良団体賞 地域又は職域の団体で組織的又は継続的に社会体育活動を行い、その功績が顕著なもの
(一部改正〔平成23年教委規則7号〕)
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び記念品又は記念品料を授与して行う。
第4条 表彰を受ける者が、表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品又は記念品料は、遺族に授与する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特に必要があるときは随時行うことができる。
(表彰選考会)
第6条 教育委員会に平戸市スポーツ表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。
(選考の方法)
第7条 教育長は、選考会を開き、その結果を教育委員会に上申するものとする。
第8条 教育委員会は、前条による上申についてこれを審査し、適当と認めたときはこれを表彰する。
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月25日から施行する。
附則(平成23年9月20日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。