○平戸市スポーツ推進委員規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成23年教委規則7号〕)

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が分担する地域又は事項は、平戸市教育委員会(以下「教育委員会」という。)教育長が定める。

(一部改正〔平成23年教委規則7号〕)

(定数)

第3条 委員の定数は、36人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員の委嘱を解くことができる。

3 委員は、再任することができる。

(報酬及び費用弁償)

第5条 委員の報酬及び費用弁償の支給については、平戸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年平戸市条例第36号)に定めるところによる。

(服務)

第6条 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 委員は、相互に密接な連絡をし、協力しなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この規則の施行の際における委員の任期については、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成23年9月20日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平戸市体育指導委員規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則による改正後の平戸市スポーツ推進委員規則の施行の際現に体育指導委員である者でスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第4条の規定によりスポーツ推進委員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

平戸市スポーツ推進委員規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第30号

(平成23年9月20日施行)