○平戸市水道事業の設置等に関する条例
平成17年10月1日
条例第213号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を供給するため、水道事業を設置する。
(全部改正〔平成29年条例17号〕)
(経営の基本)
第2条 第1条に掲げる事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 計画給水区域は、別表に掲げる区域とする。
3 計画給水人口は、29,240人とする。
4 計画1日最大給水量は、14,070立方メートルとする。
(一部改正〔平成20年条例63号・21年59号・23年18号・29年17号・令和3年21号〕)
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定により、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定により、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。
(追加〔平成29年条例17号〕)
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算に定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(一部改正〔平成29年条例17号〕)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第5条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(一部改正〔平成20年条例63号・29年17号〕)
(業務状況説明書類の提出)
第6条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成29年条例17号〕)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成29年条例17号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生月町水道事業の設置等に関する条例(昭和55年生月町条例第17号)又は平戸市水道事業の設置等に関する条例(平成8年平戸市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成20年12月17日条例第63号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平戸市簡易水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 平戸市簡易水道事業の設置等に関する条例(平成17年平戸市条例第215号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、改正前の平戸市水道事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の平戸市水道事業の設置等に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成21年12月22日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(平戸市営農飲雑用水施設条例の廃止)
2 平戸市営農飲雑用水施設条例(平成17年平戸市条例第134号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行日の前日までに、廃止前の平戸市営農飲雑用水施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の平戸市水道事業の設置等に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月25日条例第18号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日の前日までに、この条例による改正前の平戸市水道事業の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例による改正後の平戸市水道事業の設置等に関する条例の規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(令和3年3月23日条例第21号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和3年条例21号〕)
給水区域 |
田助町、新町、職人町、魚の棚町、紺屋町、木引田町、築地町、宮の町、浦の町及び崎方町の全部並びに岩の上町、明の川内町、戸石川町、大野町、木引町、鏡川町、大久保町、度島町、大山町、川内町、中野大久保町、水垂町、山中町、坊方町、主師町、下中野町、古江町、宝亀町、木場町、迎紐差町、紐差町、深川町、朶の原町、木ヶ津町、赤松町、大川原町、草積町、高越町、獅子町、大石脇町、根獅子町、飯良町、上中津良町、下中津良町、敷佐町、猪渡谷町、堤町、神船町、津吉町、東中山町、西中山町、辻町、無代寺町、鮎川町、大佐志町、田代町、前津吉町、神上町、神ノ川町、船木町、早福町、大志々伎町、志々伎町、小田町、野子町、生月町、田平町及び大島村の各一部 |