○平戸市職員防災服貸与規程
令和4年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、平戸市職員(以下「職員」という。)に対し、防災対策用として防災服を貸与することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品等)
第2条 職員のうち職務上防災服を必要とする者には、この訓令の定めるところにより防災服を貸与する。
2 貸与する防災服の品目、数量及び貸与する職員の範囲は、別表のとおりとする。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、防災服を貸与することができる。
(着用の義務)
第3条 防災服の貸与を受けた職員は、災害に関する職務を遂行する場合又は防災訓練に従事する場合に、防災服を着用するものとする、ただし、着用することが不可能な場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認める場合において、防災服を着用することができる。
(管理の義務)
第4条 防災服の貸与を受けた職員は、次の事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもって常に大切に着用すること。
(2) 原形を変更するような改造をしないこと。
(3) 補修、洗濯に心がけ常に清潔にしておくこと。
(損傷、亡失等の処理)
第5条 職員は、貸与を受けた防災服を損傷し、又は亡失したときは、速やかに、貸与被服亡失・損傷届(様式第1号)により所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項に規定する届出があった場合、総務課長へ報告するものとする。
3 故意又は過失により、貸与中の防災服を損傷し、又は亡失したときは、その損害の程度に応じて市長が定める相当代金を弁償しなければならない。
(返納)
第6条 職員が退職、失職若しくは死亡したとき又は防災服の貸与を受けない職に転じたときは、速やかに、貸与防災服を返納しなければならない。ただし、市長が特に返納することを要しないと認めたときは、この限りでない。
(貸与原簿)
第7条 所属長は、防災服貸与原簿(様式第2号)を備え付け、防災服の貸与状況を常に明らかにして記録し、総務課長へ報告するものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 |
平戸市地域防災計画に定める本部会議員(消防長を除く。)及び本部会議の事務を担当する職員 | 本部員用防災服(上下) | 1 |
アポロキャップ | 1 | |
ベルト | 1 | |
平戸市地域防災計画に定める動員計画の第3配備にあたる全職員 | 全職員用防災服(上) | 1 |