○平戸市立学校教職員人事評価結果に係る苦情相談・苦情処理実施要綱
令和4年5月24日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、人事評価制度の公正性・公平性の確保に資することを目的とし、平戸市立学校教職員(以下「職員」という。)の人事評価結果に対する苦情相談・苦情処理の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(相談員の配置)
第2条 教育長は、評価結果に関する苦情・不満(以下「苦情等」という。)に適切に対応するため、相談員を配置する。
2 相談員は、学校教育課人事担当の職員とする。
3 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 相談者、評価者その他関係者に対する聴き取り、説明、助言等の必要な措置
(2) 苦情相談の円滑な処理に効果的と判断される場合における相談者と評価者の双方による話合いのあっせん
(3) 相談者、評価者その他の関係者に対する確認結果の伝達その他の措置
(苦情相談)
第3条 評価結果に関して苦情等を有する職員は、その苦情等を相談員に申し出ることができる。
2 苦情等を申し出ることができる期間は、評価結果の開示を受けた日から7日間とする。
(苦情処理窓口の設置)
第4条 教育長は、苦情相談で解決できなかった事案に対応するため、苦情処理窓口を設置する。
2 苦情処理窓口は、学校教育課に設置し、苦情処理について審査するため、平戸市立学校教職員苦情等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(苦情等の申立及び処理)
第5条 苦情等を申し立てる職員(以下「申立人」という。)は、次により苦情等の申立を行うものとする。
(1) 申立人は、あらかじめ電話等により学校教育課(以下「事務局」という。)に連絡し、評価結果等に対する苦情・不満申立書(別記様式。以下「申立書」という。)の持参日時その他の必要な事項について調整しなければならない。
(2) 申立人は、指定された日時に、申立書に必要事項を記入して、自ら持参し、事務局に提出しなければならない。ただし、正当な事由により、本人が直接持参できないことについて、やむを得ない事情があると事務局が判断した場合は、郵送等による提出を認めるものとする(この場合において、申立期間末日の消印のあるものまで有効とする。)。
(3) 申立人は、申立書を提出する際に、事務局からの求めに応じて、苦情等の内容について説明しなければならない。
2 審査会は、申立の内容により、必要に応じて、申立人、評価者、相談員その他関係者に対して、意見聴取、照会その他調査を行い、その結果を申立人及び評価者へ通知する。
3 苦情・不満申立の内容が評価結果に係るものであって、その結果が不当であると判断された場合には、審査会は、二次評価者に対して理由を付して再評価を指示する。
4 苦情処理申立の期間は、苦情相談で苦情処理手続きの教示を受けた日から7日間とする。
5 審査会は、苦情等の申し立てに係る問題の解決の見込みがないと認めるとき及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条に基づく勤務条件に関する措置の要求等、申立人が法令等に基づく救済手続きを行ったときその他申し立ての処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該申し立ての処理を打ち切ることができる。
(記録の作成)
第6条 相談員その他の苦情等の申し立てに係る事務に従事する者(以下「相談員等」という。)は、受け付けた苦情相談、申立ごとの相談内容及び処理状況について記録を作成する。
(不利益取り扱いの禁止)
第7条 申立人は、苦情等の申し立てをしたことを理由として、不利益な取り扱いを受けない。
(秘密漏えいの禁止)
第8条 相談員等は、申立人の個人情報に係る事項その他申し立てに関して知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 職員は、この訓令に基づく苦情相談のほか、長崎県市町村公平委員会共同設置規約(平成30年12月17日規約第1号)の規定に基づき、長崎県市町村公平委員会に対し、苦情相談を申し出ることができる。
2 この訓令に定めるもののほか、苦情相談・苦情処理の実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。