○北杜市明野小笠原高齢者憩いの家条例

平成16年11月1日

条例第130号

(設置)

第1条 高齢者が気軽に集い、語り合える場を提供することにより、高齢者の生きがい増進と介護予防を図るため、高齢者憩いの家を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者憩いの家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 北杜市明野小笠原高齢者憩いの家

位置 北杜市明野町小笠原3659番地1

(利用者の範囲)

第3条 北杜市明野小笠原高齢者憩いの家(以下「憩いの家」という。)を利用できる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 北杜市内に住所を有するおおむね60歳以上の者又はその組織する団体

(2) その他市長が適当と認める者

(利用の許可)

第4条 憩いの家を利用しようとする者又は団体は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 憩いの家の使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号に該当すると認められる者に対して、利用を拒み、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を汚染し、又は破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(損害賠償)

第7条 故意又は重大な過失により施設若しくは設備器具等を滅失及び損傷し、又は汚損した者は、市長が定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

北杜市明野小笠原高齢者憩いの家条例

平成16年11月1日 条例第130号

(平成18年6月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成16年11月1日 条例第130号
平成18年6月29日 条例第48号