○北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例
平成16年11月1日
条例第155号
目次
第1章 総則(第1条―第12条)
第2章 廃棄物の減量化及び再利用の促進(第13条―第25条)
第3章 適正処理困難物の抑制(第26条―第30条)
第4章 一般廃棄物の処理等(第31条―第46条)
第5章 産業廃棄物の処理(第47条―第49条)
第6章 廃棄物処理等の手数料(第50条―第54条)
第7章 一般廃棄物の処理業(第55条―第60条)
第8章 浄化槽の設置及び清掃業(第61条―第74条)
第9章 雑則(第75条―第82条)
第10章 罰則(第83条―第85条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の減量化及び資源化並びに再利用を促進するとともに、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちづくりの形成を図り、もって良好な地域社会の発展及び住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、この条例に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(1) 住民等とは、市内に居住する者、又は別荘及び各種施設等において一時的に滞在する者をいう。
(2) 事業者とは、個人、法人、団体等を問わず市内において事業を営む者又は市内において営業及び販売等行為等の事業を行う者をいう。
(3) 一般廃棄物とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(5) 事業系一般廃棄物とは、事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(6) 減量化とは、廃棄物の排出を抑制することをいう。
(7) 容器包装とは、商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要となるものをいう。
(8) 資源化とは、廃棄物を別の商品の原材料として利用し、又は熱利用等することをいう。
(9) 再利用とは、活用しなければ不要となるもの及び廃棄物を再び使用すること、又は資源として利用することをいう。
(10) 処理施設とは、峡北広域行政事務組合が設置管理する廃棄物処理施設をいう。
(住民等の責務)
第3条 住民等は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量化、資源化及び地域の清潔の保持に努めなければならない。
2 住民等は、適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。また、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、廃棄物の減量化及び適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進する等により廃棄物の減量化を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の減量化に関し住民等の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する住民及び事業者等の意識の啓発を図るとともに、住民の意見を聴く等、住民の参加を求め、これを施策に反映させなければならない。また、関係機関の措置に対して、環境保全の見地から協調するよう努めるものとする。
4 市長は、廃棄物の適正処理及び再利用の推進に関し、必要と認めるときは住民及び事業者等に対し、指導又は助言を行うことができることとし、廃棄物の減量化、処理及び処理施設に関する施策並びに施設の運営状況について住民に明らかにしなければならない。
(投棄の禁止)
第6条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(清潔の保持)
第7条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)(以下「占有者等」という。)は、その所有及び占有し、又は管理する土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保つよう努めなければならない。
2 占有者等は、建物内全般にわたって清潔にするため、市が定める計画に従い大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、河川等公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 公共の場所において、宣伝物、印刷物等を配布し、又は配布させた者は、散乱したものを速やかに収集し清掃しなければならない。
5 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に廃棄物等が飛散し、又は流失する等によって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
6 市長は必要と認める場所に、公衆用便所及び公衆用のごみ容器等を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
(公共の場所の管理者責務)
第8条 前条第3項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。
(土地及び建物の管理)
第9条 占有者等は、その当該土地又は建物にみだりに廃棄物が捨てられないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その土地等に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第10条 市長は、法第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量化等及び適正な処理に関する事項を審議するため、市長の諮問機関として、北杜市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、委員15人以内で構成し、関係者の幅広い参画を得るため、住民、事業者、廃棄物処理業者及び学識経験者等のうちから市長が委嘱し又は任命する。
3 委員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(廃棄物減量等リサイクル推進員)
第11条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量化及び適正な処理等に熱意と識見を有する者のうちから、廃棄物減量等リサイクル推進員(以下「リサイクル推進員」という。)を委嘱することができる。
2 リサイクル推進員は、市行政との密接な連携の下に、地域に密着して一般廃棄物の減量化及び再生利用並びに適正な処理等を促進するとともに、市の施策への積極的な協力その他の活動を行う。
3 前2項に定めるもののほか、リサイクル推進員について必要な事項は、規則で定める。
(他の地方公共団体との協力等)
第12条 市長は、廃棄物の減量化及び適正な処理等に関する事業の実施に当たって、必要と認めるときは、他の地方公共団体と相互に協力し、又は調整を図るものとする。
第2章 廃棄物の減量化及び再利用の促進
(減量化及び再利用義務)
第13条 市長は、廃棄物のうち資源化及び再利用の対象となる容器包装等の分別収集並びに再生利用の対象となる資源の回収等の措置を講ずるとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。
(分別収集計画)
第14条 市長は、容器包装リサイクル法第8条の規定に基づき、3年ごとに、5年を1期とする市の区域内の容器包装廃棄物の分別に関する計画(以下「分別収集計画」という。)を定めなければならない。
2 分別収集計画は、容器包装リサイクル法第3条に定める基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、市が法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。
3 分別収集計画の策定に関し必要な事項は、規則で定める。
(容器包装廃棄物の分別収集等)
第15条 市長は、分別収集計画を定めたときは、これに従って容器包装廃棄物の分別収集をしなければならない。
2 市長は、容器包装廃棄物の分別収集をするときは、市の区域内において容器包装廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を定めるとともに、これを周知させるために必要な措置を講じなければならない。
3 市の区域内において容器包装廃棄物を排出する者は、当該基準に従い適正に分別して排出しなければならない。
(公共施設等の利用)
第16条 市長は、再利用等に関する住民等の自主的な活動を支援するため、再利用の対象となる物の保管等に利用する場所として、業務に支障が生じない範囲内において、市の管理する土地及び施設を住民等の利用に供することができる。
(資源回収業者への協力要請及び支援)
第17条 市長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。
(事業者の減量義務)
第18条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期的に使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保、廃棄物の発生に必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等、再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等の再利用を促進しなければならない。
(適正包装等の推進)
第19条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定することにより、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。
3 事業者は、住民等が商品の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、住民等が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。
(事業用大規模建築物の所有者等の義務)
第20条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者は、市長の指導に従い、再利用を推進する等により、当該建築物から排出される事業系廃棄物を減量しなければならない。
2 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物から排出される事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、規則で定めるところにより、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、規則で定めるところにより、廃棄物の減量及び再利用に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
4 事業用大規模建築物の所有者は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置するよう努めなければならない。
5 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再利用の対象となる物の保管場所を設置しなければならない。この場合において、事業用大規模建築物の建設者は、当該保管場所について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(公表)
第22条 市長は、前条に規定する勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ当該公表をされるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(住民等の自主的行動)
第24条 住民等は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。
(商品の選択)
第25条 住民等は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 適正処理困難物の抑制
(特別管理一般廃棄物の指定)
第26条 市長は、法第2条第3項に定める特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、危険性、毒性又は感染性等により人の健康、又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものを指定することができる。
(適正処理困難物の指定)
第27条 市長は、法第6条の3第1項の規定による指定を受けた一般廃棄物を除き、製品、容器等で廃棄された場合に、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)を適正処理困難物として指定することができる。
(処理困難性の自己評価等)
第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難とならないような製品、容器等の開発を行うこと、及びその製品、容器等に係る廃棄物の適正処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないようにしなければならない。
(適正処理困難物の製造等の抑制)
第29条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正処理困難物については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。
(事業者の下取り等の回収義務)
第30条 適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任でその適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。
2 住民等は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。
3 市長は、事業者が適正処理困難物を回収しないと認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。
4 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第4章 一般廃棄物の処理等
(一般廃棄物処理計画)
第31条 市長は、法第6条第1項の規定により、市の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを公示しなければならない。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度公示するものとする。
3 一般廃棄物処理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(3) 一般廃棄物の減量及び適正処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(4) 一般廃棄物の分別収集の方法その他一般廃棄物の収集及び運搬事業の実施に関する事項
(5) 一般廃棄物の再利用に関する事項
(6) 一般廃棄物の中間処理及び最終処分に関する事項
(7) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(8) 適正な処理が困難な一般廃棄物の受入及び回収に関する事項
(9) その他一般廃棄物の処理に関し必要な事項
4 市長は、一般廃棄物計画を定めるに当たっては、市の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町一般廃棄物処理計画との調和を保つよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理等)
第32条 市長は、一般廃棄物処理計画に従って、市の区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬、処分(再生することを含む。)しなければならない。
2 市長は、一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことができる。
3 市長が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分に関する基準並びに市長が、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外の者に委託する場合の基準は規則で定める。
4 市長が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに市が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市以外の者に委託する場合の基準は規則で定める。
5 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
6 市長は、市の区域内において事業活動に伴い多量の事業系一般廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(事業系廃棄物の処理)
第33条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理を行うことにより、その減量を図らなければならない。
(計画遵守義務)
第34条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物及び資源物を種類ごとに分別し、所定の場所に持ち出す等第31条の規定により定められた一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 占有者等は、一般廃棄物を収集する袋等について、廃棄物が飛散し、流出し、及びその悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。
(排出禁止物)
第35条 占有者等は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有毒性の物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物
(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は一般廃棄物の処理機能に支障が生ずる物
2 占有者等は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。
(動物の死体)
第36条 占有者等は、その土地又は建物内の動物の死体を自らの責任で処分できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(改善勧告等)
第37条 市長は、占有者等が第34条の規定に違反していると認めるときは、その占有者等に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
(収集拒否)
第38条 市長は、占有者等が前条に規定する勧告に係る措置をとらなかったときは、当該一般廃棄物の収集を拒否することができる。
(事業者の処理)
第39条 市長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、それらを処理するよう命ずることができる。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、第32条第3項に規定する規則で定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物保管場所の設置)
第40条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置しなければならない。
2 前項に規定する保管場所は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
3 事業者は、その排出する事業系一般廃棄物を第1項に規定する保管場所に集めなければならない。
(事業者に対する中間処理等の命令)
第41条 市長は、事業者に対し特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して排出するよう命ずることができる。
2 市長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い、分別して排出するよう命ずることができる。
(一般廃棄物管理票)
第42条 規則で定める事業者は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定めるところにより、事業系一般廃棄物の種類、排出場所等を記載した一般廃棄物管理票を市長に提出しなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、一般廃棄物管理票の回付その他必要な事項は、規則で定める。
(事業系一般廃棄物の受入れ拒否)
第43条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める基準に従わなければならない。
(技術管理者の資格)
第45条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
第5章 産業廃棄物の処理
(一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物)
第47条 市長は、法第11条第2項の規定により、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物と併せて処理することが必要と認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
3 第1項に規定する産業廃棄物の種類及び処理の方法等については、規則で定める。
(処理命令)
第48条 市長は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障が生ずるおそれがあると認めるときは、一般廃棄物と併せて処理する産業廃棄物を排出する事業者に対し、その産業廃棄物の保管、運搬又は処分を命ずることができる。
第6章 廃棄物処理等の手数料
(廃棄物処理手数料)
第50条 市長は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し手数料を徴収するものとする。ただし、手数料の額は、粗大ごみ、処理困難なごみ等一般廃棄物の特性、その収集、運搬又は処分に要する費用等を勘案して定めるものとする。
2 法第13条第2項の規定により、市が行うことができる産業廃棄物の収集、運搬及び処分をした場合にはその処分に要した手数料を徴収するものとする。
(手数料の減免)
第52条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第50条に規定する廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。
(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料)
第53条 次に掲げる者は、別表第3に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。
(1) 一般廃棄物の収集運搬業及び一般廃棄物の処分業の許可を受けようとする者
(2) 一般廃棄物の収集運搬業者及び一般廃棄物の処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者
(3) 許可証の再交付を受けようとする者
(浄化槽清掃業の許可申請手数料)
第54条 次に掲げる者は、別表第4に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者
(2) 許可証の再交付を受けようとする者
第7章 一般廃棄物の処理業
(業の許可)
第55条 市の区域内において、一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者及び規則で定める者については、この限りでない。
(1) 市による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること。
(2) その申請の内容が、市長が定める一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして規則で定める基準に適合するものであること。
(4) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
ア 法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当する者
イ この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、この執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
エ その他規則で定める者
3 第1項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
4 第1項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。
5 市長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(業の変更の許可)
第56条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」又は「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
(処理基準)
第57条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第32条第3項に規定する規則で定める基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。
(遵守義務)
第58条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可証を事業所の見やすい場所に掲示すること。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(業の取消し及び停止命令等)
第59条 市長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が第55条第2項第4号アからエまでのいずれかに該当するに至ったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止、若しくは市長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(許可証の再交付)
第60条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
第8章 浄化槽の設置及び清掃業
(浄化槽の設置)
第61条 浄化槽法第5条に基づき、浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、市長に届け出なければならない。
(浄化槽設置工事の施工)
第62条 浄化槽設置工事は、浄化槽工事の技術上の基準に従って行わなければならない。
(設置後等の水質検査)
第63条 新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、その使用開始後6箇月を経過した日から2箇月の間に、当該浄化槽の所有者、占有者及び管理者(以下「浄化槽管理者」という。)は、浄化槽法第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(保守点検及び清掃)
第64条 浄化槽の保守点検及び清掃は、浄化槽の保守点検及び清掃の技術上の基準に従って行わなければならない。
(浄化槽管理者の義務)
第65条 浄化槽管理者は、毎年1回(環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「浄化槽法施行規則」という。)に定める場合にあっては、同法の規則で定める回数)浄化槽の保守点検及び清掃をしなければならない。
2 浄化槽管理者は、毎年1回(浄化槽法施行規則に定める場合にあっては、同規則で定める回数)指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
(保守点検又は清掃についての改善命令等)
第66条 市長は、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽清掃業者又は技術管理者に対し、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 市長は、浄化槽の保守点検及び清掃が技術上の基準に従って行われていないと認めるときは、浄化槽管理者、浄化槽管理者から委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者、浄化槽清掃業者又は技術管理者に対して、浄化槽の保守点検又は浄化槽の清掃について、必要な改善措置を命じ、又は当該浄化槽管理者に対し、10日以内の期間を定めて当該浄化槽の使用の停止を命ずることができる。
(浄化槽処置の放流等)
第67条 第61条の設置に係る浄化槽処理の放流水は、生活環境の保全、公衆衛生上及び利水上支障がなく、かつ、放流水の疎通が容易な水路等に放流するものとする。
2 前項の浄化槽処理の放流水については、規則で定めるところにより、水路等の管理者、水利権者、地域住民等(以下「利害関係者」という。)と協議をし、必要な図書等を市長に提出しなければならない。ただし、利害関係者に協議を必要としない水路等に放流する場合、又は市長が協議する必要がないと認めた場合には、この限りでない。
(浄化槽清掃業の許可)
第68条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可には、期限を付し又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、規則で定める申請書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
4 市長は、第1項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。
5 市長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。
(変更の届出)
第70条 浄化槽清掃業者は第68条第3項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更のあった日から30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。
(許可証の譲渡の禁止)
第71条 浄化槽清掃業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき。
(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき。
(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき。
(許可証の再交付)
第72条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に届け出て再交付を受けなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の理由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は法人の役員
(指示、許可の取消し、事業の廃止等)
第74条 市長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。
2 市長は、浄化槽清掃業の事業の用に供する施設若しくは浄化槽清掃業者の能力が許可の基準に適合しなくなったときは、又は浄化槽法第41条第2項の規定に該当するときは、その許可を取り消し、又は6箇月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第9章 雑則
(開発事業の協議義務)
第75条 規則で定める一定面積以上の開発事業を行おうとする者は、あらかじめ開発区域内における一般廃棄物の保管施設の設置及び処理方法等について、市長と協議をしなければならない。
(大規模建築物の廃棄物保管場所等の設置)
第76条 規則で定める大規模建築物を建設しようとする者(以下「建設者」という。)は、その建築物又は敷地内に廃棄物の保管場所及び保管設備(以下「保管場所等」という。)を設置しなければならない。この場合において、建設者は、当該保管場所等について、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。
2 前項に規定する保管場所等は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。
(事前環境影響評価)
第77条 市の区域内において、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更をしようとする者は、あらかじめ、当該設置又は変更が環境に及ぼす影響について、調査、予測及び評価を行い、それらの事項を記載した書類を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により提出された書類を関係地域住民等に公開するとともに、その意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の一般廃棄物処理施設若しくは産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更が環境に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該設置又は変更に関する監督行政機関に意見を述べなければならない。
(支障除去命令等)
第78条 市長は、廃棄物の放置又は放出により生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、必要な限度において、当該支障の原因となる行為をしたと認められる者に対し、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 市長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。ただし、生活環境の保全上緊急の必要がある場合は、この限りでない。
4 市長は、前項の規定により措置を講じたときは、当該措置に要した費用について、当該措置に係る支障の原因となる行為をした者及びその事業活動に伴って当該支障に係る廃棄物を排出した者に負担させることができる。
5 前項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第5条及び第6条の規定の例による。
(報告の徴収)
第79条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第80条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により、立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(環境指導員)
第81条 市長は、前条並びに廃棄物の適正処理及び減量に関する指導の職務を担当させるため、規則で定めるところにより、環境指導員を置く。
(委任)
第82条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第10章 罰則
第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条第3項の規定による命令に違反した者
(4) 第76条第3項の規定による命令に違反した者
第84条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の過料に処する。
(1) 第58条の規定に違反した者
(2) 第76条第1項の規定による届出をしなかった者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の明野村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年明野村条例第13号)、須玉町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年須玉町条例第13号)、高根町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年高根町条例第1号)、長坂町廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成8年長坂町条例第14号)、大泉村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和52年大泉村条例第25号)、白州町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年白州町条例第18号)又は武川村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年武川村条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(小淵沢町の編入に伴う経過措置)
4 小淵沢町の編入の日(以下「編入日」という。)前に、小淵沢町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例(平成13年小淵沢町条例第1号。以下「小淵沢町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 編入日前にした小淵沢町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお小淵沢町条例の例による。
附則(平成17年12月16日条例第179号)
この条例は、平成18年3月15日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(北杜市証紙条例の一部改正)
2 北杜市証紙条例(平成16年北杜市条例第69号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月10日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第2号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第51条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
1 一般廃棄物(家庭系) | 分別収集(資源化・再利用)以外に排出された廃棄物 | 1キログラムにつき 15円 |
2 一般廃棄物(事業系) | 分別収集(資源化・再利用)以外に排出された廃棄物 | 1キログラムにつき 26円 |
3 動物(犬・猫等) | 占有者等が自らの責任で死体を処分できない場合 | 1頭につき 890円 |
4 支障除去廃棄物 | 廃棄物の放置又は放出等で市が除去処理した場合 | 除去・処理に要した費用全額 |
5 直接搬入 | 占有者及び事業者等が処理施設に直接搬入した場合 | 峡北広域行政事務組合が定める手数料の額 |
別表第2(第51条関係)
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
産業廃棄物 | 一般廃棄物と併せて処理する場合 | 1キログラムにつき 52円 |
別表第3(第53条関係)
取扱区分 | 手数料 |
1 一般廃棄物収集運搬業許可申請 | 1件につき 5,000円 |
2 一般廃棄物処分業許可申請 | 1件につき 5,000円 |
3 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請 | 1件につき 5,000円 |
4 一般廃棄物処分業変更許可申請 | 1件につき 5,000円 |
5 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請 | 1件につき 3,000円 |
6 一般廃棄物処分業許可証再交付申請 | 1件につき 3,000円 |
別表第4(第54条関係)
取扱区分 | 手数料 |
1 浄化槽清掃業許可申請 | 1件につき 5,000円 |
2 浄化槽清掃業許可証再交付申請 | 1件につき 3,000円 |