○北杜市あき地の適正な管理に関する条例

平成16年11月1日

条例第159号

(目的)

第1条 この条例は、あき地に雑草等が繁茂し、かつ、放置されていることが、火災、交通事故若しくは病害虫の発生の原因となり、又は廃棄物の不法投棄等を誘因するおそれのあることにかんがみ、あき地の適正な管理に関し定めることにより、市民の生活の安全と良好な住環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「あき地」とは、現に人が使用していない土地並びに休耕中の農地及び建築資材等の野積み地をいう。

2 この条例において「雑草等」とは、雑草及びこれに類したかん木並びにこれらの枯草及び枯木をいう。

3 この条例において「管理不良な状態」とは、雑草等が著しく繁茂し、かつ、それらがそのまま放置されていることにより、火災、交通事故若しくは病害虫の発生の原因となり、又は廃棄物の不法投棄等を誘因するおそれのある状態をいう。

(所有者等の義務)

第3条 あき地の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、当該あき地について管理不良な状態にならないように、常に適正に管理しなければならない。

(諸施策の活用)

第4条 あき地の所有者等は、国、県又は市等が実施する土地の有効利用に関する諸施策を十分活用して、当該あき地の適正な管理を図るよう努めなければならない。

(作業の委託)

第5条 あき地の所有者等は、当該あき地の雑草等の除去作業を市長に委託することができる。

2 前項の規定により実施する除去作業に要する費用は、委託者の負担とし、その額は、実費等を勘案して市長が定める。

(指導又は助言)

第6条 市長は、あき地が管理不良な状態となるおそれがあると認めるときは、その所有者等に対して、当該あき地の管理について必要な指導又は助言をすることができる。

(勧告)

第7条 市長は、あき地が管理不良な状態であると認めるときは、その所有者等に対して、雑草等を直ちに除去し適正に管理するよう勧告することができる。

(命令及び公表)

第8条 市長は、前条の規定により勧告した場合において、当該所有者等が勧告に従わず管理不良な状態が依然として継続しているときは、期限を定めて、雑草等の除去を行うよう命令することができる。

2 市長は、前項の規定により命令を行ったときは、当該所有者等の氏名、あき地の所在地その他命令の内容を公表することができる。

3 市長は、前2項の規定により命令し、又は公表する場合には、当該所有者等に対し、事前に弁明の機会を与えなければならない。

(代執行)

第9条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた所有者等がこれを履行しないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定める手続に従い、自ら当該あき地の雑草等を除去し、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該所有者等から徴収することができる。

(立入調査)

第10条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、あき地に立ち入らせて状況を調査させ、又は当該あき地の所有者等に対して質問させることができる。

2 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、当該あき地の所有者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 第8条第1項の規定による命令に従わない者は、5万円以下の過料に処する。

2 第10条第1項の規定による立入調査を拒み、若しくは妨げ、又は質問に対して虚偽の陳述をした者は、3万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大泉村あき地の適正な管理に関する条例(平成13年大泉村条例第17号)又はあき地に繁茂した雑草の除去に関する条例(昭和51年武川村条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

北杜市あき地の適正な管理に関する条例

平成16年11月1日 条例第159号

(平成16年11月1日施行)