○北杜市あき地の適正な管理に関する条例施行規則

平成16年11月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、北杜市あき地の適正な管理に関する条例(平成16年北杜市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(諸施策)

第2条 条例第4条に規定する土地の有効利用に関する諸施策とは、次に定める事業を主な例とする。

(1) 中山間地域等直接支払制度

(2) 農用地流動化事業

(3) 市民農園整備促進事業

(4) 農業生産法人等作業受委託事業

(5) その他

(作業の再委託等)

第3条 条例第5条第1項の規定により、雑草等の除去作業を市長に委託しようとする者は、雑草等除去作業委託申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、委託を受けた雑草等の除去作業を、第三者に再委託することができる。

3 条例第5条第2項の規定する作業に要する費用の額は、北杜市農業委員会で定める農作業労働賃金標準額を基準として算定を行う。

(勧告書)

第4条 条例第7条に規定する勧告は、あき地の適正管理に関する勧告書(様式第2号)によって行うものとする。

(命令書)

第5条 条例第8条第1項に規定する命令は、雑草等除去命令書(様式第3号)によって行うものとする。

(公表の方法)

第6条 条例第8条第2項に規定する公表は、命令書の写しを市役所掲示場に掲示し、必要に応じて市の広報に登載して行うものとする。

(弁明の機会付与の方式)

第7条 条例第8条第3項に規定する弁明の機会付与の方式は、北杜市行政手続条例(平成16年北杜市条例第13号)の定めるところによるものとする。

(身分証明書)

第8条 条例第10条第2項に規定する身分証明書の書式は、様式第4号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大泉村あき地の適正な管理に関する条例施行規則(平成13年大泉村規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の北杜市情報公開条例施行規則、第2条の規定による北杜市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の北杜市財務規則、第4条北杜市公有財産管理規則、第5条の規定による改正前の北杜市生活保護法施行細則、第6条の規定による改正前の北杜市障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する事務取扱規則、第7条の規定による改正前の北杜市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の北杜市老人福祉法に基づく費用の徴収に関する規則、第9条の規定による改正前の北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の北杜市あき地の適正な管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の北杜市下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の北杜市浄化槽の整備に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の北杜市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、第14条の規定による改正前の北杜市法定外公共物管理条例施行規則、第15条の規定による改正前の北杜市個人情報保護条例施行規則、第16条の規定による改正前の北杜市介護保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の北杜市児童福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の北杜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の北杜市身体障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の北杜市知的障害者福祉法施行細則、第21条の規定による改正前の北杜市企業等振興支援条例施行規則、第22条の規定による改正前の北杜市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の北杜市児童手当事務取扱規則、第24条の規定による北杜市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則及び第25条の規定による改正前の北杜市子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年2月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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北杜市あき地の適正な管理に関する条例施行規則

平成16年11月1日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)