○北杜市明野町滞在型宿泊施設条例施行規則
平成16年11月1日
規則第157号
(趣旨)
第1条 この規則は、北杜市明野町滞在型宿泊施設条例(平成17年北杜市条例第92号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(場内での禁止行為)
第2条 施設を利用する者は、場内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(3) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(4) 市長が指定する場所以外の場所で焚火をし、又は火気を使用すること。
(5) 物品を販売すること。
(6) 工作物及び備品を汚損し、又は破壊すること。
(7) 市長が指定する場所以外の場所に車両を乗り入れること。
(8) 興業を行うこと。
(9) 前各号に掲げる行為のほか、市長が別に定める行為
(利用許可書の交付)
第4条 施設の利用が許可されたときは、明野ふれあいの里施設利用許可兼領収書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(許可事項の変更)
第5条 前項の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該許可事項を変更する場合は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 条例第10条の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(使用料の還付)
第7条 条例第12条ただし書きの規定による使用料の還付は、次に掲げる場合に応じ還付する。
(1) 市の責めに帰すべき理由により利用者が利用できなかったとき。 全額
(2) 前号以外の理由で利用者が利用することができなかったとき。 市長の定める割合
2 使用料の還付を受けようとする者は、明野ふれあいの里施設使用料還付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用終了の届出)
第9条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その点検を受けなければならない。
(免責)
第10条 利用者が市の責めによらない事故のため死亡又は負傷したときは、市長は、その賠償の責めを負わない。
(損傷等の届出)
第11条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 条例第13条第1項の規定により、北杜市明野町滞在型宿泊施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条、第3条、第5条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条から第8条まで及び様式第1号から様式第4号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第6条の規定中「前納」とあるのは「前払」と、第8条の規定中「条例第11条」とあるのは「条例第17条」と、第10条の規定中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第13条の規定中「市長が」とあるのは「市長と指定管理者が協議して」と、様式第1号の規定中「使用料領収控」とあるのは「利用料金領収控」と、様式第3号の規定中「明野ふれあいの里施設使用料還付申請書」とあるのは「明野ふれあいの里施設利用料金還付申請書」と、「施設使用料」とあるのは「施設利用料金」と、様式第4号中「明野ふれあいの里施設使用料減免申請書」とあるのは「明野ふれあいの里施設利用料金減免申請書」と読み替えるものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の明野村滞在型宿泊施設管理運営に関する規則(平成8年明野村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年3月23日規則第102号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。