○北杜市秋田財産区議会条例

平成16年12月24日

条例第279号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき、北杜市秋田財産区に議会を置く。

(議員の定数及び任期)

第2条 秋田財産区(以下「財産区」という。)の議会の議員の定数は、11人とする。

2 前項の議員の任期は4年とし、補欠議員の任期は前任者の残任期間とする。

(議員の選挙)

第3条 財産区の議会の議員は、財産区の区域内の住民が選挙する。

2 財産区の区域内に住所を有し、かつ、北杜市の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。

3 財産区の区域内に住所を有し、かつ、北杜市の議会の議員の被選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

4 財産区の議会の議員の選挙は、北杜市の議会の議員の選挙における選挙人名簿又はその抄本の調製の例により財産区において調製する選挙人名簿又はその抄本により行う。

(権限)

第4条 財産区の議会は、財産区に係る次の事件を議決しなければならない。

(1) 条例を設け又は改廃すること。

(2) 歳入歳出予算を定めること。

(3) 決算の認定及び剰余金の処分に関すること。

(4) 財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分をすること。

(5) その他地方自治法第96条の規定により財産区の議会の権限に属する事項

この条例は、平成17年1月20日から施行する。

北杜市秋田財産区議会条例

平成16年12月24日 条例第279号

(平成16年12月24日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年12月24日 条例第279号