○北杜市浅尾原財産区管理会条例

平成16年11月1日

条例第245号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、浅尾原財産区管理会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 北杜市浅尾原財産区(以下「財産区」という。)に浅尾原財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、次の区分により財産区管理委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(1) 旧明野村(旧朝神村) 4人

(2) 旧須玉町(旧穂足村) 3人

(委員の選任及び失職)

第3条 管理会の委員は、北杜市朝神財産区(以下「朝神財産区」という。)及び北杜市穂足財産区(以下「穂足財産区」という。)の財産区管理委員の中から北杜市長が市の議会の同意を得て選任する。

2 委員が朝神財産区及び穂足財産区の財産区管理委員でなくなったときは、その職を失う。

(会長及び副会長)

第4条 管理会に会長及び副会長を置く。

2 管理会は、朝神財産区の区域内に住所を有する委員の中から会長を互選しなければならない。

3 管理会は、委員のうちから副会長を互選しなければならない。

4 会長及び副会長の任期は委員の任期による。

5 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、及び管理会を代表する。

6 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が、その職務を代理する。

(招集)

第5条 管理会は、会長が招集する。

2 委員2人以上から管理会の招集の請求があるときは、会長は、10日以内にこれを招集しなければならない。

(会議)

第6条 管理会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 会長、副会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するとことによる。

(管理会の職務及び権限)

第7条 管理会は、北杜市明野町浅尾地内にある財産に関する次の事項及び北杜市須玉町江草字前山18,769番地の内恩賜県有財産第181林班内旧浅尾原共有地組合設定部分林に関する事項を処理する。

(1) 造林に関する事項

(2) 土地貸付けに関する事項

(3) 産物の払下げに関する事項

(4) 経費支弁又はその賦課徴収に関する事項

(5) 収益の処分に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、保護管理及び処分に関する事項

(超過額の繰出し)

第8条 財産区の財産又は財産区設定部分林より生ずる収入その他の収入で当該年度を除き前年度の支出の5倍に相当する額を超えるものがあるときは、その超過額の一部を管理会の議決を経て次の割合により関係財産区の会計に繰り出すことができる。

(1) 朝神財産区 100分の58

(2) 穂足財産区 100分の42

(管理規定)

第9条 朝神財産区及び穂足財産区内の畑、山林原野、部分林等に関する事務処理については別に浅尾原共有地管理規定を定める。

(雑則)

第10条 この条例に定めるもののほか、管理会に関し必要な事項は、管理会が別に定める。

この条例は、平成16年11月1日から施行する。

北杜市浅尾原財産区管理会条例

平成16年11月1日 条例第245号

(平成16年11月1日施行)