○北杜市安都玉財産区財政調整基金条例

平成16年11月1日

条例第258号

(設置)

第1条 北杜市安都玉財産区(以下「財産区」という。)は、不測の事件に要する経費の財源を確保し、長期にわたる財源の調整を図り、財政の健全な運営に資するため、北杜市安都玉財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、北杜市財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、財産区の同意を得て、これを処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 特殊事情により実施することが必要となった建設事業、土木事業等の経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が財産区と協議して別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の高根町安都玉財産区財政調整基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和51年高根町条例第19号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成29年9月29日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

北杜市安都玉財産区財政調整基金条例

平成16年11月1日 条例第258号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 財産区
沿革情報
平成16年11月1日 条例第258号
平成29年9月29日 条例第21号