○明野村高度技術工業開発促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例
昭和63年2月29日
明野村条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高度技術に立脚した工業開発を促進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、高度技術の利用による製品の開発若しくは生産に係る試験研究又は高度技術に係る改良、考案若しくは発明に係る試験研究の用に供する設備を新設し、又は増設した者に対する固定資産税の不均一の課税について定めることを目的とする。
(不均一課税)
第2条 本村の区域内において、高度技術工業集積地域開発促進法(昭和58年法律第35号)第5条第5項の規定による開発計画の承認の日から起算して5年(本村の区域が当該期間内に当該開発計画に係る地域に該当しないこととなる場合には、当該承認の日から該当しないこととなる日までの期間)内に、一の試験研究設備でこれを構成する高度技術工業集積地域開発促進法第8条の機械その他の償却資産等を定める省令(昭和59年自治省令第7号)第1条に規定する要件に該当する機械その他の償却資産(各年度に係る固定資産税の賦課期日以前に取得されたものに限る。)の取得価額の合計額が同令第2条に定める額を超えるものを新設し、又は増設した製造の事業を営む者について、当該償却資産に対して課する固定資産税(当該償却資産を取得した日から起算して3年内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は、村税条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に定める率とする。
(1) 第1年度分 100分の0.14
(2) 第2年度分 100分の0.7
(3) 第3年度分 100分の1.05
(1) 前条の規定による不均一の課税の対象となる償却資産の取得時期及び取得価額の明細並びに当該償却資産を試験研究の用に供した日
(2) 試験研究の内容
(3) その他村長が必要と認める事項
(1) 第2条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明かとなったとき。
(2) 偽りの申請書その他不正の行為があったとき。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年2月12日から適用する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明野村高度技術工業開発促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。