○明野村特定事業集積促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例
平成2年3月30日
明野村条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積により地域経済の発展と産業の配置の適正化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和63年法律第32号)第2条第2項に規定する特定事業の用に供する設備のうち地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律第12条の地方公共団体等を定める省令(昭和63年自治省令第25号。以下「省令」という。)第2条に定める設備(以下「対象設備」という。)を新設した者に対する固定資産税の不均一の課税について定めることを目的とする。
(不均一課税)
第2条 本村の区域内において、集積促進計画の承認の日から起算して5年(本村の区域が当該期間内に特定事業集積促進地域に該当しないこととなる場合には、当該承認の日から該当しないこととなる日までの期間)内に、対象設備を新設し、かつ、当該対象設備に係る建物(省令第2条の表の各号の上欄に掲げる事業の用に供する一の建物で、当該建物及びその附属設備の取得価額の合計額が2億円を超えるものに限る。以下「対象建物」という。)を建設した者について、当該対象設備の用に供する同条の対象資産(以下「対象資産」という。)のうち租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第44条の3第1項の規定の適用を受けるものに対して課する固定資産税(当該対象資産を取得した日から起算して3年以内に到来する賦課期日に係る各年度分の固定資産税に限る。)の税率は村税条例第62条の規定にかかわらず、次の各号に定める率とする。
(1) 第1年度分 100分の0.14
(2) 第2年度分 100分の0.7
(3) 第3年度分 100分の1.05
(1) 前条の規定による不均一の課税の対象となる対象資産の取得年月日及び取得価額の明細並びにこれを当該事業の用に供した日
(2) 対象設備に係る建物及びその附属設備の取得年月日及び取得価額
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
(1) 第2条の規定による不均一の課税の要件を欠くことが明らかとなったとき。
(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年2月23日から適用する。
附則(平成2年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の明野村特定事業集積促進のための固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。