○明野村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成16年3月26日

明野村条例第7号

明野村住宅新築資金等貸付条例(昭和55年明野村条例第20号)は、廃止する。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に廃止前の明野村住宅新築資金等貸付条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく住宅新築資金等の貸付金の返還の債務を有するものに係る償還については、旧条例の規定は、なおその効力を有する。

明野村住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例

平成16年3月26日 明野村条例第7号

(平成16年3月26日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章
沿革情報
平成16年3月26日 明野村条例第7号