○北杜市明るい選挙推進協議会規約
平成16年11月1日
選挙管理委員会告示第1号
(設置)
第1条 明るい選挙運動の総合的企画及びその推進について協議し、かつ、関係機関の連絡を図ることにより、明るい選挙常時啓発事業を効率的に推進することを目的として、北杜市明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 協議会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1) 各種選挙が執行される都度「選挙法を守る運動」を強力に展開する。
(2) 明るい選挙推進協力者の相互研修を行う。
(3) 明るい選挙強調週間を設定して、集中的に啓発運動を展開する。
(4) その他明るい選挙推進に必要と認める事業
(組織)
第3条 協議会は、選挙管理委員会補充員をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、4年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 会長は、委員の互選とする。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(参与)
第7条 参与は、北杜市選挙管理委員会委員をもって充てる。
2 参与は、会議に出席してこの会の事業推進について意見を述べることができる。
(事務局)
第8条 事務局は、北杜市選挙管理委員会事務局内に置く。
2 事務局には、事務局長及び書記を置き、会の事務に従事する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会議において定める。
附則
この告示は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成25年6月5日選管告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。