○北杜市明野町農村公園直売所施設条例

平成17年10月7日

条例第61号

北杜市明野町農村公園直売所施設条例(平成16年北杜市条例第180号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 来訪者との交流拠点とし、農産物等の直売を通して、都市住民との交流、地域農業者の所得の向上を目指すため、北杜市明野町農村公園直売所施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 明野町農村公園直売所施設

位置 北杜市明野町上手11928番地1

(業務)

第3条 北杜市明野町農村公園直売所施設(以下「直売所」という。)は、次の業務を行う。

(1) 地域農産物の販売に関すること。

(2) 地域特産品の販売に関すること。

(3) その他地域の農業振興に関すること。

(管理)

第4条 直売所の管理は、市長が行う。

(職員)

第5条 直売所に必要な職員を置くことができる。

(開業時間)

第6条 直売所の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 直売所の休業日は、毎週水曜日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 直売所の管理は、第4条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、第6条の規定にかかわらず、市長の承認を得て開業時間を変更することができる。

3 第1項の規定により直売所の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、第7条の規定にかかわらず、市長の承認を得て休業日を変更することができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 直売所の施設及び設備の運営並びに維持管理に関すること。

(2) 地域農産物の販売に関すること。

(3) 地域特産品の販売に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の運営に関して市長が必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の北杜市明野町農村公園直売所施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北杜市明野町農村公園直売所施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

北杜市明野町農村公園直売所施設条例

平成17年10月7日 条例第61号

(平成23年7月1日施行)