○北杜市明野町農村公園直売所施設条例
平成17年10月7日
条例第61号
北杜市明野町農村公園直売所施設条例(平成16年北杜市条例第180号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 来訪者との交流拠点とし、農産物等の直売を通して、都市住民との交流、地域農業者の所得の向上を目指すため、北杜市明野町農村公園直売所施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 明野町農村公園直売所施設
位置 北杜市明野町上手11928番地1
(業務)
第3条 北杜市明野町農村公園直売所施設(以下「直売所」という。)は、次の業務を行う。
(1) 地域農産物の販売に関すること。
(2) 地域特産品の販売に関すること。
(3) その他地域の農業振興に関すること。
(管理)
第4条 直売所の管理は、市長が行う。
(職員)
第5条 直売所に必要な職員を置くことができる。
(開業時間)
第6条 直売所の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第7条 直売所の休業日は、毎週水曜日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 直売所の管理は、第4条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 直売所の施設及び設備の運営並びに維持管理に関すること。
(2) 地域農産物の販売に関すること。
(3) 地域特産品の販売に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、直売所の運営に関して市長が必要と認める業務
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。