○北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例

平成17年10月7日

条例第63号

北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例(平成16年北杜市条例第184号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農畜産物を一元的に集荷し、選別機による品質の統一、貯蔵施設による出荷時期の調整と有利販売を図るため、北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 明野町農産物集出荷センター

位置 北杜市明野町浅尾6,019番地

(管理)

第3条 北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設(以下「施設」という。)の管理は、市長が行う。

(職員)

第4条 施設に必要な職員を置くことができる。

(開業時間)

第5条 施設の開業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第6条 施設の休業日は、毎週土曜日及び日曜日とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 施設の管理は、第3条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、市長の承認を得て開業時間及び休業日を変更することができる。

3 第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び前条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 施設及び設備の運営並びに維持管理に関すること。

(2) 農畜産物の集荷選別に関すること。

(3) 農畜産物出荷調整に関すること。

(4) その他農畜産物の有利販売に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例

平成17年10月7日 条例第63号

(平成31年3月27日施行)