○北杜市明野ふるさと太陽館条例

平成17年10月7日

条例第91号

北杜市明野ふるさと太陽館条例(平成16年北杜市条例第224号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 北杜市の恵まれた自然景観を生かし、市民をはじめ都市住民との交流を促進するため、北杜市明野ふるさと太陽館(以下「ふるさと太陽館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふるさと太陽館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 明野ふるさと太陽館

位置 北杜市明野町浅尾5259番地950

(管理)

第3条 ふるさと太陽館の管理は、市長が行う。

(職員)

第4条 ふるさと太陽館に必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第5条 ふるさと太陽館の利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

1 浴室

・夏期(4月から10月まで)

午前10時から午後9時まで。ただし、受付時間は午後8時まで。

・冬期(11月から翌年の3月まで)

午前10時から午後8時まで。ただし、受付時間は午後7時まで。

2 宿泊室

(宿泊の場合)

・午後4時から翌日午前9時30分まで。

(休憩の場合)

・午前10時から午後3時まで。

3 研修室

・午前10時から午後5時まで。

4 休養室

・午前10時から午後4時30分まで。

5 太陽館レストラン

・午前11時から午後8時まで。

6 体験工房あけの

・午前10時から午後4時まで。ただし、受付時間は午後3時まで。

7 薬膳ふるさと

・午前11時から午後4時まで。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 ふるさと太陽館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。

(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第7条 ふるさと太陽館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) ふるさと太陽館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさと太陽館の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) ふるさと太陽館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ふるさと太陽館の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用者は、市長にふるさと太陽館の利用に係る使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 ふるさと太陽館の管理は、第3条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりふるさと太陽館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間及び休館日を変更し、又は臨時的に開館し、若しくは休館することができる。

3 第1項の規定によりふるさと太陽館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) ふるさと太陽館の利用の許可に関すること。

(2) ふるさと太陽館の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、ふるさと太陽館の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第14条 第12条第1項の規定により、ふるさと太陽館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第9条第1項の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者にふるさと太陽館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、別表の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第18条 利用者は、故意又は過失によりふるさと太陽館の施設を汚損し、又は破損した場合は、市長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の北杜市明野ふるさと太陽館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北杜市明野ふるさと太陽館条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第10条、第12条、第14条、第16条、第18条及び第20条の規定は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

利用区分

使用料

摘要

1 温泉施設

市民

中学生以上

410円


小学生

210円

小学生未満

無料

フリーパス(1箇月)

7,330円

フリーパス(3箇月)

15,710円

市民以外の者

中学生以上

680円


小学生

420円

小学生未満

無料

フリーパス(1箇月)

11,510円

フリーパス(3箇月)

27,240円

2 宿泊室

宿泊

大人1人1泊

5,240円

・食事は別料金

・2歳以下は無料

小人1人1泊

3,140円

割増料金(1人1室使用の場合)

3,140円

休憩

休憩1室

5,240円

・入浴は別料金

3 研修室

4時間未満

5,240円

・入浴は別料金

4時間以上

10,480円

4 体験工房あけの

そば打ち体験

大人1人1回

1,050円~2,620円

・原材料を含む

小人1人1回

840円~1,260円

備考1:本施設の利用において、小人とは、小学生以下の者とする。

備考2:本施設の利用において、東京都羽村市民は、利用区分を市民とする。

備考3:温泉施設を利用するときは、使用料のほか、別途北杜市税条例(平成16年北杜市条例第63号)で定める入湯税を支払わなければならない。ただし、フリーパスについては、入湯税を含んでいるため、この限りでない。

北杜市明野ふるさと太陽館条例

平成17年10月7日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)