○北杜市明野町滞在型宿泊施設条例

平成17年10月7日

条例第92号

北杜市明野町滞在型宿泊施設条例(平成16年北杜市条例第225号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 緑豊かな自然環境を活用し、市民をはじめ都市住民との交流を促進し、観光及び農業の振興と安定的就業機会の確保、拡大を図るため、北杜市明野町滞在型宿泊施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 明野町家族健康旅行村「明野ふれあいの里」

位置 北杜市明野町浅尾5260番地5

(施設)

第3条 北杜市明野町滞在型宿泊施設(以下「明野ふれあいの里」という。)は次に掲げる施設をもって構成する。

(1) センターハウス

(2) キャビン(宿泊施設)

(3) キャンプサイト

(4) キャンパーキッチン

(5) バーベキュー施設

(6) パークゴルフ場

(7) その他目的達成のために必要な施設

(管理)

第4条 明野ふれあいの里の管理は、市長が行う。

(職員)

第5条 明野ふれあいの里に必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第6条 明野ふれあいの里の利用時間は、次のとおりとする。

施設の種類

利用時間

附記

センターハウス

・2階ホール

午前10時から午後5時まで

・シャワー施設

午前10時から午後9時まで

 

キャビン(宿泊施設)

午後1時から翌日10時まで

 

キャンプサイト

午後1時から翌日10時まで

 

フリーテントサイト

午後1時から翌日10時まで

 

キャンパーキッチン

午後1時から翌日10時まで

 

バーベキュー施設

午前10時から午後7時まで

 

パークゴルフ場

・夏期(4月から9月まで)

午前9時から午後6時まで

・冬期(10月から翌年3月まで)

午前9時から午後4時まで

 

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 明野ふれあいの里の休業日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(この日が日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、前2号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第8条 明野ふれあいの里を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 明野ふれあいの里の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、明野ふれあいの里の管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 明野ふれあいの里を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、明野ふれあいの里の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、市長に明野ふれあいの里の利用に係る使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第13条 明野ふれあいの里の管理は、第4条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により明野ふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条及び第7条の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間及び休業日を変更し、又は臨時的に営業し、若しくは休業することができる。

3 第1項の規定により明野ふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第8条及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 明野ふれあいの里の利用の許可に関すること。

(2) 明野ふれあいの里の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、明野ふれあいの里の運営に関して市長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第13条第1項の規定により、明野ふれあいの里の管理を指定管理者に行わせる場合は、第10条第1項の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者に明野ふれあいの里の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。この場合において、別表の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用料金の収入)

第16条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合は、あらかじめ、市長の承認を得て利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第18条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用することができないときは、この限りでない。

(損害賠償)

第19条 利用者は、故意又は過失により明野ふれあいの里の施設を汚損し、又は破損した場合は、市長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による改正前の北杜市明野町滞在型宿泊施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の北杜市明野町滞在型宿泊施設条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年3月14日条例第37号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年7月3日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

施設の種類

利用単位

市民使用料

市民以外使用料

センターハウス

2階ホール 1回

5,240円

5,240円

シャワー施設 1回

210円

210円

キャビン(宿泊施設)

4人用 1棟1泊

8,380円

17,820円

6人用 1棟1泊

9,430円

20,950円

10人用 1棟1泊

15,710円

26,190円

キャンプサイト

1サイト

4,190円

6,290円

個別水道付きサイト

5,240円

7,330円

フリーテントサイト

1サイト

2,100円

2,100円

バーベキュー施設

テント1炉

2,100円

2,100円

パークゴルフ場

1コース1人(大人)

520円

520円

1コース1人(小人)

310円

310円

備考 1コースは、18ホールとする。

北杜市明野町滞在型宿泊施設条例

平成17年10月7日 条例第92号

(令和元年10月1日施行)