○北杜市商工業者特産品づくりチャレンジ事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日

告示第58号

(通則)

第1条 北杜市商工業者特産品づくりチャレンジ事業費補助金(以下「補助金」)の交付については、北杜市補助金等交付規則(平成16年北杜市規則第51号)の定めによるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 「商工業者」とは、市内に事業所等を有し、商工業を営む法人又は個人をいう。

(2) 「特産品」とは、地域の歴史・風土に根ざした加工品であって、品質・希少性等に優れ、市内の産品であることを広報宣伝することによって、製品の評価や地域イメージの向上に寄与するものをいう。

(目的)

第3条 この補助金は、市内の商工業者又は商工業者で構成する団体が行う特産品づくりに要する経費の一部を補助することにより、地域の特産品の開発を推進するとともに、商工業の活性化に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付対象者は、市内の商工業者又は商工業者で構成する団体とし、補助対象事業は、特産品づくり等のために必要な別表に掲げる事業とする。

2 この補助金の限度額及び補助率は別表のとおりとする。

3 補助金対象年度は特産品づくりに当たる初年度とする。ただし、事業の内容により市長が特に必要と認めたものについては、次年度以降も対象とすることができる。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、適正と認められるときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知に際して、必要な条件を付することができる。

(申請の取り下げ)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(補助事業の内容又は経費の配分の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付対象となる各経費区分間において、いずれか低い額の20%以内の経費の配分の変更についてはこの限りでない。

(補助事業の中止又は廃止)

第9条 補助事業者は、補助事業を中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は前条の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から1箇月を経過した日又は翌年度4月10日のいずれか早い期日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けた場合は、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第8条の規定に基づく承認をした場合はその承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

(補助金の支払い)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定したのち、支払うものとする。ただし、補助金の交付決定後に必要があると認められる経費については、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(書類の提出)

第13条 この告示により市長に提出する書類は、北杜市商工会を経由して提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 補助金の交付決定通知を受け、又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は補助金の交付を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 事業が不適当と認められるとき。

(3) 補助金交付の条件に違反し、これに基づく市長の処分に従わないとき。

(補助金の経理等)

第15条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が完了した後も、取得財産等を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

(財産の処分の制限)

第17条 本事業により取得した財産等をこの補助金の目的に反して使用し、譲渡し、担保に供し若しくは貸付又は改造し、設置場所を移転し、使用を中止する場合は、あらかじめ処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和4年2月18日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第4条関係)

区分

補助対象の内容

補助金限度額

補助率

開発資材等整備事業

特産品開発のための施設等の整備に要する経費

・施設、機械、資材等の整備費

・その他市長が必要と認める経費

1事業あたり 200千円

1/2以内

開発推進活動事業

特産品等開発のための調査・研究等に要する経費

・生産技術の修得・研修に要する経費

・調査研究及び試作に要する経費

・生産、流通及び販売促進に要する経費

・その他市長が必要と認める経費

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

北杜市商工業者特産品づくりチャレンジ事業費補助金交付要綱

平成17年9月20日 告示第58号

(令和4年4月1日施行)