○北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例
平成18年10月10日
条例第64号
北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例(平成16年北杜市条例第151号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市は、高齢者の介護予防のための事業及び健康増進等を図るため、ゆうゆうふれあい館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 明野ゆうゆうふれあい館
位置 北杜市明野町浅尾新田1499番地1
(管理)
第3条 明野ゆうゆうふれあい館(以下「ゆうゆうふれあい館」という。)の管理は、市長が行う。
(職員)
第4条 ゆうゆうふれあい館に必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 ゆうゆうふれあい館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 ゆうゆうふれあい館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(利用の許可)
第7条 ゆうゆうふれあい館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) ゆうゆうふれあい館の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゆうゆうふれあい館の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) ゆうゆうふれあい館を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が許可申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、ゆうゆうふれあい館の管理上に必要と認められるとき。
(使用料)
第9条 ゆうゆうふれあい館の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第10条 ゆうゆうふれあい館の管理は、第3条の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) ゆうゆうふれあい館の利用の許可に関すること。
(2) ゆうゆうふれあい館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゆうゆうふれあい館の運営に関して市長が必要と認める業務
(損害の賠償)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設を汚染し、又は破損した場合は、市長が原状に復するに必要と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。