○北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則
平成18年10月17日
規則第123号
北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則(平成18年北杜市規則第87号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例(平成18年北杜市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の取消し等)
第4条 前条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、市長に申し出て承認を受けなければならない。
(利用の条件)
第5条 市長は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、利用上の条件を付することができる。
(職員の立会い)
第6条 市長は、施設管理上必要があるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。
(利用者遵守事項)
第7条 ゆうゆうふれあい館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(1) ゆうゆうふれあい館の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。
(4) 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。
(5) 利用を終わったときは、清掃した後、直ちに備品を所定の位置に整頓して、係員の点検を受けること
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(損傷等の届出)
第8条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。