○北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則

平成18年10月17日

規則第123号

北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則(平成18年北杜市規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例(平成18年北杜市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、明野ゆうゆうふれあい館(以下「ゆうゆうふれあい館」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ明野ゆうゆうふれあい館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。ただし、北杜市が行う高齢者を対象とする介護予防事業については、これを優先する。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の申請に基づき、許可を決定したときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、速やかに、明野ゆうゆうふれあい館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の取消し等)

第4条 前条の規定により、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、申請を取り下げ、又は申請の内容を変更する場合は、市長に申し出て承認を受けなければならない。

(利用の条件)

第5条 市長は、利用の許可をする場合において、管理上必要があると認めたときは、利用上の条件を付することができる。

(職員の立会い)

第6条 市長は、施設管理上必要があるときは、職員を利用中の施設に立ち入らせることができる。

(利用者遵守事項)

第7条 ゆうゆうふれあい館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) ゆうゆうふれあい館の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるものを持ち込まないこと。

(4) 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。

(5) 利用を終わったときは、清掃した後、直ちに備品を所定の位置に整頓して、係員の点検を受けること

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(損傷等の届出)

第8条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 条例第10条第1項の規定により、ゆうゆうふれあい館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条から第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条の規定中「市長が」とあるのは「市長と指定管理者が協議して」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「北杜市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成23年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北杜市明野ゆうゆうふれあい館条例施行規則

平成18年10月17日 規則第123号

(平成23年7月1日施行)