○北杜市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱
平成21年3月12日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、住民のアスベストによる被害を未然に防止するため、既存建築物の所有者が行うアスベスト改修事業に対し、予算の範囲内において北杜市アスベスト飛散防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北杜市補助金等交付規則(平成16年北杜市規則第51号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 吹付けアスベスト等 吹付けアスベスト及び吹付けロックウールで、その含有するアスベストの重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超えるものをいう。
(2) 補助対象建築物 本市の区域内に存する建築物をいう。ただし、除去する予定のものを除く。
(3) 敷地 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 補助対象建築物の所有者であること。
(2) 市税等を滞納していない者であること。
(補助金の対象事業及び補助金の額)
第4条 補助金の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象建築物に係る次に掲げる事業とする。ただし、既にこの告示により補助金の交付を受けている事業又は国、地方公共団体からこの告示と同様の補助金の交付を受けている事業は除く。
(1) 調査事業 吹付け建材について行うアスベスト含有の有無に係る調査
(2) 除去等事業 吹付けアスベスト等の除去、封じ込め又は囲い込み
2 この補助金の対象経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請及び交付の決定)
第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に北杜市アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に提出するものとする。
(完了期日の変更の報告)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業の遂行が困難なときは、速やかに北杜市アスベスト飛散防止対策事業完了期日変更報告書(様式第6号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による補助金の交付請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及び交付決定に付された条件等に違反したとき。
(3) この告示又は補助対象事業の実施において遵守すべき法令等に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、取消しに係る補助金について、期限を定めて、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じるものとする。
(立入り検査等)
第13条 市長は、補助金の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に補助対象事業に係る建築物に立ち入らせ、関係者に質問させるものとする。
2 市長は、前項の立入り検査等の結果により、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な措置をとることを命じるものとする。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助金に係る収支を明らかにした帳簿及び書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日告示第28号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
調査事業 | 補助対象事業に係る建築物が存する敷地における補助対象事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の10分の10以内の額(千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。)ただし、250,000円を上限とする。 |
除去等事業 | 補助対象事業に係る建築物が存する敷地における除去等事業に要する費用を合計した額 | 補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数が生じる場合は、当該端数を切り捨てた額とする。)ただし、4,000,000円を上限とする。 |