○北杜市明野町農村公園直売所施設条例施行規則

平成23年7月1日

規則第23号

(利用者遵守事項)

第2条 北杜市明野町農村公園直売所施設(以下「直売所」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 危険物及び危険のおそれのあるもの並びに動物の類を持込まないこと。

(3) 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。

(4) 直売所での物品の販売、宣伝その他これに類する行為をしないこと。

(5) 利用者の責めに帰すべき理由により直売所の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(損傷等の届出)

第3条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 条例第8条第1項の規定により、直売所の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

北杜市明野町農村公園直売所施設条例施行規則

平成23年7月1日 規則第23号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成23年7月1日 規則第23号