○北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例施行規則

平成23年7月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例(平成17年北杜市条例第63号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 北杜市明野町農畜産物出荷貯蔵施設(以下「出荷貯蔵施設」という。)を利用しようとする者は、条例第7条第1項の規定により、あらかじめ北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出し、北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定による利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設を利用する際に係員にこれを提示しなければならない。

(利用者遵守事項)

第3条 出荷貯蔵施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) 出荷貯蔵施設の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるもの並びに動物の類を持込まないこと。

(4) 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。

(5) 利用者の責めに帰すべき理由により施設等を滅失し、又は損傷した場合においては、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。

(6) 利用を終わったときは、清掃した後、直ちに備品を所定の位置に整頓して、係員の点検を受けること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(損傷等の届出)

第4条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 条例第9条第1項の規定により、出荷貯蔵施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、第2条に規定する利用許可申請書及び利用許可書を、市長の承認を得て変更することができる。

2 条例第9条第1項の規定により、出荷貯蔵施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条から第4条まで及び様式第2号の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「北杜市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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北杜市明野町農畜産物集出荷貯蔵施設条例施行規則

平成23年7月1日 規則第25号

(令和4年4月1日施行)