○北杜市明野ふるさと太陽館条例施行規則
平成23年7月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、北杜市明野ふるさと太陽館条例(平成17年北杜市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふるさと太陽館を利用する際に係員にこれを提示しなければならない。
(利用者遵守事項)
第3条 ふるさと太陽館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(1) ふるさと太陽館の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。
(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物及び危険のおそれのあるもの並びに動物の類を持込まないこと。
(4) 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。
(5) 利用を終わったときは、清掃した後、直ちに備品を所定の位置に整頓して、係員の点検を受けること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(使用料)
第4条 条例第9条の規定による使用料(温泉施設使用料に限る。)は、前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。
(1) 身体障害者手帳所持者
(2) 療育手帳所持者
(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者
(4) その他市長が必要と認めた者
3 第1項第4号の規定に該当する者は、使用料を減額し、又は免除する。
4 第1項第4号に該当する者が、使用料の減免を受けようとするときは、あらかじめ利用許可申請書を市長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第6条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第1号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。