○北杜市明野ふるさと太陽館条例施行規則

平成23年7月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、北杜市明野ふるさと太陽館条例(平成17年北杜市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 北杜市明野ふるさと太陽館(以下「ふるさと太陽館」という。)を利用しようとする者は、条例第7条第1項の規定により、あらかじめ北杜市明野ふるさと太陽館利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)を市長に提出し、北杜市明野ふるさと太陽館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)の交付を受けなければならない。ただし、現金を収納設備に投入することにより利用する設備については、この限りでない。

2 前項の規定による利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、ふるさと太陽館を利用する際に係員にこれを提示しなければならない。

(利用者遵守事項)

第3条 ふるさと太陽館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(1) ふるさと太陽館の施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするときは、係員の指示を受けること。

(2) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物及び危険のおそれのあるもの並びに動物の類を持込まないこと。

(4) 利用者は、他の利用者の迷惑になるような行為をしてはならない。

(5) 利用を終わったときは、清掃した後、直ちに備品を所定の位置に整頓して、係員の点検を受けること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(使用料)

第4条 条例第9条の規定による使用料(温泉施設使用料に限る。)は、前納しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りではない。

(使用料の減免)

第5条 市長は、条例第10条の規定により次の各号に掲げる者については、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 身体障害者手帳所持者

(2) 療育手帳所持者

(3) 精神障害者保健福祉手帳所持者

(4) その他市長が必要と認めた者

2 前項第1号から第3号までの規定に該当する者は、温泉施設の使用料から100円減免する。

3 第1項第4号の規定に該当する者は、使用料を減額し、又は免除する。

4 第1項第4号に該当する者が、使用料の減免を受けようとするときは、あらかじめ利用許可申請書を市長に提出し、利用許可書の交付を受けなければならない。

5 前各項の規定は、条例別表に規定するフリーパスの料金には適用しない。

(損傷等の届出)

第6条 利用者は、施設等を汚損し、又は破損したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第12条第1項の規定により、ふるさと太陽館の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、第2条に規定する利用許可申請書及び利用許可書を、市長の承認を得て変更することができる。

2 条例第12条第1項の規定により、ふるさと太陽館の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの規則の適用については、第2条から第4条まで、第5条各号列記以外の部分第6条及び様式第2号の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条の規定中「条例第9条」とあるのは「条例第14条」と、「前納」とあるのは「前払」と、第5条の規定中「条例第10条」とあるのは「条例第16条」と、第4条第5条様式第1号及び様式第2号の規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第1号及び様式第2号の規定中「北杜市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月10日規則第1号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和4年2月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

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北杜市明野ふるさと太陽館条例施行規則

平成23年7月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)