○北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱
平成27年10月1日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、「住み続けたいまち、住んでみたいまち」の実現に向け、北杜市総合戦略において進める子育て世代の移住定住人口の増加を図るため、これから北杜市内(以下「市内」という。)に、住宅を新築若しくは購入又は改修する子育て世帯に対して、予算の範囲内において、北杜市補助金等交付規則(平成16年北杜市規則第51号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 10年以上住むことを前提に市内に住民登録を行い、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 住宅 市内において建築された1戸建てであって、専ら居住の用に供する家屋(賃貸を目的とした家屋(以下「賃貸住宅」という。)及び別荘を除く。)をいう。
(3) 併用住宅 店舗等の業務用部分が、居住用部分と結合している住宅(賃貸住宅を除く。)をいう。
(4) 2世帯住宅 世帯毎に専用の便所、台所及び浴室が存在する住宅をいう。
(5) 新築住宅 自らの居住に用いるために新たに建築した住宅をいう。
(6) 建売住宅 販売を目的に新たに建築された住宅をいう。
(7) 中古住宅 過去に居住の用に供されたことのある住宅をいう。
(8) 増築 既存する住宅に、自らの居住に用いるための建物(設計費、住宅設備、物置、車庫、植栽、太陽光発電設備、家具、クリーニングその他居住用部分以外の改修又は修繕を除く。)を付け加えることをいう。
(9) リフォーム 建築物本体(設計費、住宅設備、物置、車庫、植栽、太陽光発電設備、家具、クリーニングその他居住用部分以外の改修又は修繕を除く。)の改修又は修繕をいう。
(10) 同居 住民基本台帳において同一世帯内に記載され、かつ、同一の生活費を共用している者と同一の住宅内で居住することをいう。
(11) 子育て世帯とは次に掲げるいずれかに該当する世帯をいう。
ア 中学生以下の子と同居している世帯
イ 本人若しくは同居する配偶者が妊娠中の世帯
ウ 補助金交付申請後、子を産み育てる予定の世帯
エ 1年以内に婚姻することを誓約する者(以下「婚姻誓約者」という。)
(12) 行政区 北杜市行政区長設置条例(平成16年北杜市条例第8号)第2条第1項で定める行政区をいう。
(13) 住宅ローン 住宅を購入、新築、増築又は改築を行うために必要な資金について、住宅金融支援機構、雇用・能力開発機構等の公的融資又は金融機関等の民間融資からの借入れをいう。
(補助金の種類)
第3条 北杜市子育て世代マイホーム補助金(以下「補助金」という。)は、次の3種類とする。
(1) 子育て住宅購入費補助事業
(2) 子育て住宅ローン利子補給事業
(3) 子育て住宅リフォーム費補助事業
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請日において、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助対象者は50歳未満とし、補助対象者に配偶者又は婚姻誓約者がいる場合にあっては、夫婦(婚姻誓約者を含む。)いずれも50歳未満とする。
(2) 市内に住所を有する子育て世帯又は市内に定住する意志をもって転入する予定である子育て世帯
(3) 申請する住宅に定住する世帯
(4) 当該行政区に加入する又は地域の活性化の推進に協力する意志を有する世帯
(5) 市税及び市債務を滞納していない世帯。この場合において、転入者にあっては、転入前の住居地において区市町村税を滞納していない世帯とする。
(6) 補助対象者の世帯内及び同居者に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員がいないこと。
2 前項の規定にかかわらず、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱(平成27年北杜市告示第70号)又は北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付要綱(令和6年北杜市告示第10号)に係る補助を受けた者は、補助対象者としないこととする。
(交付対象住宅等)
第5条 補助金の交付対象となる住宅(以下「交付対象住宅」という。)は、市内に建築された住宅において、別表に掲げる区分に応じ、当該要件を満たす住宅とする。ただし、国又は地方公共団体から補償を受けて、新築、購入又は増築する住宅は除くものとする。
2 補助金の交付については、同一世帯・住宅に対し1回限りとする。
(事業計画書)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、北杜市子育て世代マイホーム事業計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) 図面(位置図、配置図、各階平面図及び立面図)
(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 契約金額の内訳が分かるもの
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく建築に係る確認済証の写し又は建築工事届提出済証明書の写し(新築住宅、建売住宅又は増築に限る。)
(6) 世帯全員の続柄の省略されていない住民票(市内に住民登録をしていない者に限る。)
(7) 母子健康手帳の写しなど、妊娠が確認できるもの(妊娠中の者がいる場合に限る。)
(8) 申請年度及び申請年度前年度における、世帯全員(18歳以上の者に限る。)の区市町村税の納税証明書(申請年度及び申請年度前年度に北杜市に納税義務のない者に限る。)
(9) 定住誓約書(様式第3号)
(10) 婚姻誓約書(婚姻誓約者に限る。様式第4号)
(11) 融資申込が承認されたことが確認できるもの(子育て住宅ローン利子補給事業に限る。)
(12) 対象住宅の建物の不動産登記法(平成16年法律第123号)第119条の規定による登記事項証明書(子育て住宅リフォーム費補助事業に限る。)
(13) その他市長が必要と認めるもの
2 前項に規定する計画書の提出は、次に掲げる期限内に提出しなければならない。この場合において、計画書の募集期限は、各年度1次募集を7月31日とし、2次募集を12月20日(その日が北杜市の休日を定める条例(平成16年北杜市条例第2号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その前日とする。)とする。
(1) 子育て住宅購入費補助事業
ア 新築住宅 工事請負契約締結後1年以内
イ 建売住宅及び中古住宅 売買契約締結後1年以内
(2) 子育て住宅ローン利子補給事業 令和6年12月20日まで
(3) 子育て住宅リフォーム費補助事業 工事請負契約締結後1年以内
2 市長は、前項の規定による通知に、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助金交付後10年以内に、交付対象住宅を取り壊し、売買、譲渡又は他の者に賃貸しないこと。
(2) 交付対象住宅の完成又は購入後3箇月以内に当該住宅へ居住すること。
(3) 補助金交付後10年以内に北杜市外(以下「市外」という。)へ転出しないこと。
(4) 交付対象住宅取得後1箇月以内に補助金交付申請を行うこと。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(5) その他市長が必要と認める事項
3 市長は、前項に規定する通知に条件を付すことができる。
(交付申請)
第9条 補助事業者は、交付対象住宅を取得したときは、取得の日から起算して1箇月を経過した日(その日が休日である場合は、その前日とする。)までに、北杜市子育て世代マイホーム事業補助金交付申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(1) 承認書及び変更承認書の写し
(2) 収支決算見込み書(様式第9号)
(3) 工事請負代金又は売買代金の支払いが確認できる書類の写し
(4) 交付対象住宅の土地及び建物に関する不動産登記法第119条の規定による登記事項証明書
(5) 写真(着工前、工事中及び完成)
(6) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し(新築住宅、建売住宅、増築において、建築基準法第6条第12項の規定に基づき届出を行った住宅に限る。)
(7) 住宅ローンの償還額が分かる書類(子育て住宅ローン利子補給事業に限る。)
(8) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による交付決定通知書に、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 補助金交付後10年以内に、交付対象住宅を取り壊し、売買、譲渡又は他の者に賃貸しないこと。
(2) 交付対象住宅の完成又は購入後3箇月以内に当該住宅へ居住すること。
(3) 補助金交付後10年以内に市外へ転出しないこと。
(4) 子育て住宅ローン利子補給事業において、変動金利による借入のときは、毎年度の償還日までに償還金額が分かる書類を提出すること。
(5) 子育て住宅ローン利子補給事業において、自己資金等による繰上償還又は住宅ローンの借換えを行ったときは、当該年度以降の償還金額が分かる書類を毎年度提出すること。
(6) その他市長が必要と認める事項
4 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第11条 補助事業者が、第7条第2項の条件に違反したとき又は虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を取り消し、又はその額を減額した場合は、補助事業者に対して、その返還を命ずるものとする。
(住宅の管理)
第12条 当該補助事業により取得した住宅は、補助事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(報告及び調査)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査させることができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年10月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき計画の承認がなされた補助金については、この告示は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
附則(令和元年5月20日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月6日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の北杜市子育て世代マイホーム補助金交付要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月18日告示第7号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和4年3月30日告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、第4条に1項を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第10号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 子育て住宅購入費補助事業
区分 | 要件 | 交付対象 | 交付額 | 限度額 |
新築住宅 | 平成27年4月1日以降に工事請負契約を締結し、令和7年12月20日までに補助金交付申請を行うことができる住宅 | 補助金の交付対象は、補助対象者の居住用部分のみを対象とする。ただし、次に掲げる全てに該当する住宅とする。 1 不動産登記において補助対象者が所有権を有する住宅又は共有財産であって補助対象者が持分を有する住宅 2 居住用部分の延べ床面積が50平方メートル以上である住宅 | 【補助基本額】 土地取得に係る経費を除く住宅の建築費又は購入費の10パーセントの額。この場合において、併用住宅及び2世帯住宅については、補助対象者の居住用部分のみ対象とする。 (千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。また、併用住宅又は2世帯住宅において、居住用部分の建築費又は購入費が明確にならないときは、居住用部分の面積を延べ床面積で除し、算出するものとする。) 【加算額】中学生以下の子がいる場合は、補助基本額に子1人当たり10万円(妊娠中は胎児数も含める。)を加算する。 | 150万円 |
建売住宅 | 平成27年4月1日以降に売買契約を締結し、令和7年12月20日までに補助金交付申請を行うことができる住宅 | |||
中古住宅 | 100万円 |
2 子育て住宅ローン利子補給事業
区分 | 要件 | 交付対象 | 交付額 | 交付期間 | 限度額 |
新築住宅、増築又はリフォーム | 平成27年4月1日以降に工事請負契約を締結し、令和7年12月20日までに補助金交付申請を行うことができる住宅で、住宅ローンを利用した住宅 | 補助金の交付対象は、補助対象者の居住用部分のみを対象とする。ただし、不動産登記において補助対象者が所有権を有する住宅又は共有財産であって補助対象者が持分を有する住宅とする。 | 住宅ローンの利子相当額(土地取得に係る経費を除く。千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。) | 交付決定後の初回償還日から5年間 | 各年度20万円 |
建売住宅及び中古住宅 | 平成27年4月1日以降に売買契約を締結し、令和7年12月20日までに補助金交付申請を行うことができる住宅で、住宅ローンを利用した住宅 |
3 子育て住宅リフォーム費補助事業
区分 | 要件 | 交付対象 | 交付額 | 限度額 |
増築又はリフォーム | 平成27年4月1日以降に工事請負契約を締結し、令和7年12月20日までに補助金交付申請を行うことができる住宅 | 補助金の交付対象は、補助対象者の居住用部分のみを対象とする。ただし、次に掲げる全てに該当する住宅とする。 1 不動産登記において補助対象者が所有権を有する住宅又は共有財産であって補助対象者が持分を有する住宅 2 リフォームを行う居住用部分の延べ床面積が50平方メートル以上である住宅 | 【補助基本額】 増築又はリフォームに係る工事費の50パーセントの額。この場合において、併用住宅及び2世帯住宅については、補助対象者の居住用部分のみ対象とする。 (千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。また、併用住宅又は2世帯住宅において、居住用部分の工事費が明確にならないときは、居住用部分の面積を延べ床面積で除し、算出するものとする。) 【加算額】 中学生以下の子がいる場合は、補助基本額に子1人当たり10万円(妊娠中は胎児数も含める。)を加算する。 | 100万円 |