○北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱

平成27年10月1日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、北杜市内(以下「市内」という。)の空き家の活用と市内への移住定住者の増加を図る必要があることから、北杜市空き家バンク実施要綱(令和3年北杜市告示第9号。以下「空き家バンク実施要綱」という。)に定める空き家バンクへの登録を促進するため、空き家バンク実施要綱第4条第2項の規定により登録された物件(以下「物件」という。)のリフォーム又は物件に残置する家財道具の処分及び当該処分に伴う物件内の清掃(以下「リフォーム等」という。)を行った所有者等、借受者又は購入者に対して、北杜市補助金等交付規則(平成16年北杜市規則第51号)及びこの告示に基づき補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所有者等 物件に係る所有権その他権利を有し、当該物件の売却又は賃貸を行うことができる個人をいう。

(2) 市内施工業者 市内に本社、支社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内で事業を営む個人をいう。

(3) リフォーム 物件の修繕、取替え、改装又は増改築に係る工事であって、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)その他の法令に違反しないものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、物件の所有者等、借受者又は購入者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 同一家屋において、過去に当該補助事業による補助金を交付されたことがない者

(2) 補助金を申請する日の属する年度内にリフォーム等を完了した者

(4) 市税を滞納していない者

2 物件の借受者は、自ら行うリフォーム又は市内施工業者に発注して行うリフォームについては、所有者等の同意を得なければならない。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)が5万円以上のものであって、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 家財処分事業 物件内において使用されず残置された状態の家具、電化製品、食器その他の家財道具の処分及び当該処分に伴う物件内の清掃を行うもの

(2) リフォーム事業 物件の住宅としての機能回復及び機能向上を図るためのリフォームのうち、次のからまでのいずれかに該当するもの

 主要構造部の修繕工事

 トイレ、浴室、台所等の生活するために必要と認められる部分の修繕又は取替えに係る工事

 屋根、外壁、雨樋、建具、ベランダ及び縁側の外装工事

 床、壁及び天井又は建具の内装工事

 トイレ、浴室、台所、洗面所等衛生設備工事、電気設備工事及び給湯設備工事

 増改築工事(建物の解体工事は除く。)、バリアフリー工事及び外装工事、内装工事、設備工事に伴う解体工事

 その他市長が必要と認めるリフォーム

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、前条に規定する補助対象事業の実施に要する費用とし、別表の左欄に掲げる事業名の区分に応じ、同表の中欄に掲げる補助対象経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるリフォームに係る経費は、補助対象経費としない。

(1) 空き家と同一敷地内に存する車庫、納屋、倉庫等のリフォーム

(2) 外構工事

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる事業名の区分に応じ、同表の右欄に掲げる補助金の額とし、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の額は、所有者等が物件を売却する場合の事業名の区分は家財処分事業で150万円を上限とし、所有者等が物件を賃貸する場合の事業名の区分は家財処分事業及びリフォーム事業でそれぞれ合算して150万円を上限とする。

4 借受者又は購入者は、家財処分事業及びリフォーム事業を合算することはできないこととする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム等に係る費用の見積書の写し

(2) リフォーム等を要する部分の写真

(3) 申請年度及び申請年度前年度における、市税の納税証明書

(4) リフォームに関する賃貸借契約書又は売買契約書の写し(市と協定を締結する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者を構成員とする団体に仲介を依頼(次号から第7号において同じ。)して作成した契約書、国土交通省「賃貸住宅標準契約書(改訂版)」等)

(5) リフォームに関する承諾書の写し(国土交通省「申請書兼承諾書・別表」等)

(6) リフォームに関する同意書の写し(国土交通省「合意書」等)

(7) リフォームに関する計画書、材料のパンフレット等内容が分かる書類

(8) 北杜市子育て世代マイホーム事業補助金交付決定通知書及び北杜市地域おこし協力隊空き家改修事業補助金交付決定通知書の写し(該当する場合のみ)

(9) その他市長が必要と認める書類

2 家財処分事業を行う所有者等の申請は空き家バンク実施要綱第4条第2項の規定により登録した日、借受者又は購入者の申請は賃貸借契約又は売買契約を締結した日から起算して1年を経過した日までの期間とする。

3 リフォーム事業の申請は、賃貸借契約若しくは売買契約を締結した日又は賃貸借若しくは売買の同意が書面により得られた日から起算して1年を経過した日までの期間とする。

(補助金の交付決定等)

第8条 市長は、前条第1項の規定により申請書の提出があったときは、速やかに申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による補助金交付の決定の際、申請者に必要な条件を付すことができる。

(計画の変更等)

第9条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、リフォーム等に係る経費の変更がある場合は、次に掲げる書類を添えて、あらかじめ北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付変更申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム等に係る費用の見積書の写し

(2) その他変更内容が判断できる書類

2 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、速やかに承認の可否を決定し、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止)

第10条 補助事業者が、リフォーム等を中止する場合は、速やかに北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金計画中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助対象事業が完了したときは、事業の完了の日から起算して1箇月以内又は補助金交付申請年度の3月31日のいずれか早い日までに北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) リフォーム等に係る費用の請求書及び領収書の写し

(2) リフォーム等を実施した部分の写真

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条に規定する実績報告書を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び支払)

第13条 前条に規定する通知を受けた補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求書により、補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号いずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 所有者等と購入者、あるいは借受者が3親等以内の親族であるとき。

(3) 物件を登録後、5年以内に空き家バンクの登録を解除したとき。

(4) 補助金の交付決定内容、これに付した条件その他法令に違反したとき。

(6) 補助対象事業が完了した年度から5年を経過する前に当該物件から退去し、又は当該物件の取壊し等したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第15条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合は、補助事業者に対して、その返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により補助金の返還を命ずる場合は、北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金返還請求書(様式第9号)により、期限を定めて返還を請求するものとする。

(報告及び調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告を求め、又は関係職員を派遣して関係書類を調査させることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(有効期限)

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示に基づき交付決定された補助金については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

(平成27年12月18日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年12月28日告示第110号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日告示第39号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に行われた補助金の交付申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和元年5月20日告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月1日告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月18日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第51号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に空き家バンク実施要綱第4条第2項の規定により登録を受けている物件の改正後の北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱第7条第2項の規定の適用については、施行日を同項に規定する登録した日とみなす。

(令和6年3月22日告示第10号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

事業名

補助対象経費

補助金の額

家財処分事業

北杜市廃棄物の減量化及び適正処理に関する条例(平成16年北杜市条例第155号)第55条の規定による許可を受けた者が実施する物件に係る家財道具の処分及び当該処分に伴う物件内の清掃に要する経費(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を含む。)

1 所有者等は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、リフォーム事業と合算して1棟当たり150万円を限度とする。

2 借受者及び購入者は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、50万円を限度とする。

リフォーム事業

自ら行うリフォーム又は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する許可を受けた市内施工業者が行う次に掲げる工事の費用であって、他の補助金等の対象経費となっていない経費

(1) 主要構造部の修繕工事

(2) トイレ、浴室、台所等の生活するために必要と認められる部分の修繕又は取替に係る工事

(3) 屋根、外壁、雨樋、建具、ベランダ及び縁側の外装工事

(4) 床、壁及び天井又は建具の内装工事

(5) トイレ、浴室、台所、洗面所等衛生設備工事、電気設備工事及び給湯設備工事

(6) 増改築工事(建物の解体工事は除く。)、バリアフリー工事及び外装工事、内装工事、設備工事に伴う解体工事

(7) その他市長が必要と認めるリフォーム

1 所有者等は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、家財処分事業と合算して1棟当たり150万円を限度とする。

2 借受者及び購入者は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、100万円を限度とする。

3 購入者は、マイホーム補助金交付要綱第3条第1号に規定する子育て住宅購入費補助事業により補助を受ける場合の家財処分事業又はリフォーム事業の補助金の額は、当該補助事業により受ける補助金の額と合算して150万円を上限とする。

4 地域おこし協力隊空き家改修要綱第1条に規定する隊員等は、地域おこし協力隊空き家改修要綱第4条第1項に規定する補助事業により補助を受ける場合のリフォーム事業の補助金の額は、当該補助事業により受ける補助金の額と合算して100万円を上限とする。

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北杜市空き家バンク登録物件リフォーム費等補助金交付要綱

平成27年10月1日 告示第70号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成27年10月1日 告示第70号
平成27年12月18日 告示第90号
平成28年12月28日 告示第110号
平成30年3月30日 告示第39号
令和元年5月20日 告示第10号
令和2年2月5日 告示第9号
令和3年2月1日 告示第9号
令和4年2月18日 告示第7号
令和4年3月30日 告示第51号
令和6年3月22日 告示第10号