○北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会条例

平成27年12月28日

条例第32号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第7条に規定する空家等対策計画の策定及び空家等に関する対策並びに所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号。以下「所有者不明土地法」という。)第45条に規定する所有者不明土地対策計画の策定及び所有者不明土地に関する対策の推進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。

(3) 所有者不明土地 相当な努力が払われたと認められるものとして所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令(平成30年政令第308号)で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知できない一筆の土地をいう。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査審議し、市長に答申する。

(1) 空家特措法第7条に規定する空家等対策計画の策定及び変更(軽微なものを除く。)に関すること。

(2) 特定空き家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家特措法第22条第3項、第9項及び第10項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(4) 空家特措法第22条第11項の緊急代執行の事後における適正性の判断に関すること。

(5) 所有者不明土地法第39条及び第40条第1項に規定する所有者不明土地の管理の適正化のための措置に関すること。

(6) 所有者不明土地法第45条に規定する所有者不明土地対策計画の策定及び変更(軽微なものを除く。)に関すること。

(7) その他空き家等及び所有者不明土地の適正な管理に関すること。

(組織)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 地域を代表する者

(2) 識見を有する者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に、会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第8条 審議会は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(委員の服務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、企画部ふるさと納税課及び建設部まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(最初に開かれる会議の招集)

2 委員が委嘱された後の最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(令和2年3月24日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第1条の北杜市空き家等対策審議会(以下「旧審議会」という。)の委員として委嘱又は任命されている者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会条例第1条の北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会(以下「新審議会」という。)の委員として委嘱又は任命されたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に旧審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、新審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧審議会がした審議の手続は、新審議会がした審議の手続とみなす。

(令和5年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会条例

平成27年12月28日 条例第32号

(令和5年12月25日施行)