○北杜市空き家等対策の推進に関する条例

平成28年9月26日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、空き家等に関する対策の推進に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。

(3) 管理不全空き家等 空き家等が適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空き家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空き家等をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の環境に悪影響を及ぼさないよう、空き家等の適切な管理をしなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。

(認定)

第5条 市長は、特定空き家等又は管理不全空き家等であると疑われる空き家等を確知したときは、法第9条の規定による調査を行い、当該空き家等が規則に定める基準に該当すると認めるときは、特定空き家等又は管理不全空き家等として認定するものとする。

2 市長は、前項の規定により特定空き家等を認定しようとする場合において、必要と認めるときは、北杜市空き家等及び所有者不明土地対策審議会条例(平成27年北杜市条例第32号)に規定する審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

3 市長は、前項の規定により審議会の意見を聴こうとする場合において、必要と認めるときは、審議会の委員に空き家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

4 市長は、前項の規定により審議会の委員を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

5 第3項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする審議会の委員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

6 第3項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空き家等に係る措置)

第6条 市長は、法第22条第3項、第9項及び第10項の措置を適用しようとする場合において、必要と認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。

2 市長は、法第22条第11項に定める措置を行ったときは、審議会に当該措置の適正性について、意見を聴かなければならない。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、特定空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。

(その他)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和5年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条中北杜市空き家等対策の推進に関する条例第2条の次に1号を加える改正規定並びに第5条の見出し及び同条第1項の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。

北杜市空き家等対策の推進に関する条例

平成28年9月26日 条例第21号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年9月26日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第32号