○北杜市空き家等対策の推進に関する条例施行規則
平成28年9月26日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び北杜市空き家等対策の推進に関する条例(平成28年北杜市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員等の立入調査)
第4条 法第9条第2項の規定による報告は、空き家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(職員)(様式第5号)により行うものとする。
4 法第9条第4項の証明書は、立入調査員証(様式第6号)によるものとする。
(助言又は指導)
第5条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(様式第8号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第10号)により行うものとする。
(命令及び事前通知)
第7条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第11号)により行うものとする。
2 法第22条第4項の通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第12号)によるものとする。
(公開による意見の聴取)
第8条 法第22条第5項の規定により公開による意見の聴取を請求しようとする者は、公開による意見の聴取請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 法第22条第7項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(様式第14号)により行うものとする。
3 法第22条第7項の規定による公告は、北杜市公告式条例(平成16年北杜市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第15号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第16号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第17号)
2 法第22条第11項に規定する措置を行う場合において、行政代執行法第4条証票は、執行責任者証(様式第18号)によるものとする。
(公示等)
第10条 法第22条第11項の標識は、様式第19号によるものとする。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和4年2月18日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前のそれぞれの規則の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの規則の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月25日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(1) そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
区分 | 管理不全空き家等の認定基準 | 特定空き家等の認定基準 |
建築物 | 屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落が発生している。 | 建築物が災害に係る住家の被害認定基準運用指針(令和3年3月内閣府(防災担当))のうち、第1編「地震による被害」の「1次調査に基づく判定」により半壊以上に相当する。 |
構造部材の破損、腐朽等が生じている。 | ||
建築物内への雨水侵入が著しい。 | ||
附属物 | 外装材、屋根ふき材、手すり、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等が生じている。 | 建築物に附属する工作物等が脱落、はく離、破損、変形、傾斜等が生じている。 |
門、塀、柵、擁壁(門等) | 門等の構造部材の破損、腐朽等が生じている。 | 門等の一部が傾斜、崩落、亀裂、破損等が生じている。 |
樹木 | 樹木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる。 | 樹木が倒伏し、又は傾斜している。 |
(2) そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
区分 | 管理不全空き家等の認定基準 | 特定空き家等の認定基準 |
石綿の飛散 | 吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等が生じている。 | 石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損が生じている。 |
ごみの放置 | ごみが放置され、堆積し、又は散乱している。 | ごみが放置され、堆積し、又は散乱していることにより臭気が発生している。 |
ごみが放置され、堆積し、又は散乱していることによりねずみ、はえ、蚊等が著しく発生している。 | ||
動物のふん尿等 | 駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが認められる。 | 犬、猫、鳥等の動物のふん尿、死体その他の廃棄物が散乱している。 |
排水設備(浄化槽等を含む) | 排水設備の破損が認められる。 | 排水設備からの汚水等の流出又は臭気が発生している。 |
(3) 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
区分 | 管理不全空き家等の認定基準 | 特定空き家等の認定基準 |
建築物の外観を構成する部分及びその敷地のうち公道等から眺望できる部分 | 地域で定められた景観保全に係るルールに適合していない。 | 地域で定められた景観保全に係るルールに著しく適合していない。 |
建築物の外観を構成する部分が落書き等により外見上汚損し放置されている。 | 建築物の外観を構成する部分が落書き等により外見上著しく汚損し放置されている。 | |
― | 山梨県屋外広告物条例(平成3年山梨県条例第35号)第4条の禁止広告物等に該当する。 | |
ごみが放置され、堆積し、又は散乱している。 | 著しい量のごみが放置され、堆積し、又は散乱している。 |
(4) その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
区分 | 管理不全空き家等の認定基準 | 特定空き家等の認定基準 |
落雪 | 屋根の雪止めの破損など不適切な管理の状態となっている。 | 屋根の雪止めの破損など不適切な管理により、空き家からの落雪が敷地の境界を越えている。 |
動物等 | 駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが認められる。 | 犬、猫、鳥等の動物が原因で、鳴き声その他の音が発生し、又は動物の体毛が飛散している。 |
ねずみ、はえ、蚊等が生息し、又は発生している。 | ねずみ、はえ、蚊等が著しく生息し、又は発生している。 | |
樹木 | 剪定等がなされておらず、樹木が繁茂し、倒伏し、又は傾斜することにより敷地の境界を越えている。 | 剪定等がなされておらず、樹木が繁茂し、倒伏し、又は傾斜することにより敷地の境界を著しく越えている。 |
土砂の流出 | 敷地の境界を超えて土砂が流出するおそれがある。 | 敷地の境界を越えて土砂が流出している。 |
不法侵入 | 窓等の開口部が破損して、不特定の者が容易に侵入できる状態である。 | 建築物への不法侵入の形跡がある。 |