○北杜市空き家バンク実施要綱

令和3年2月1日

告示第9号

北杜市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱(平成19年北杜市告示第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、北杜市内の空き家の有効活用を通して、定住の促進及び地域の活性化を図るとともに、二地域居住等による都市住民との交流拡大を促進するために実施する空き家バンクについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が市内に居住を目的に建築し所有する建築物であって、現に居住していない(居住しなくなる予定のものを含む。)建築物及びその敷地をいう。ただし、賃貸、分譲を目的とする建築物は除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買又は賃貸(以下「売買等」という。)を行うことができる者をいう。

(3) 空き家バンク 空き家の売買等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、市内へ定住又は居住を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報の提供を行うシステムをいう。

(4) 空き家バンク登録台帳 空き家バンクの利用を希望する所有者等からの申込みに基づき空き家に関する情報を登載した台帳をいう。

(5) 空き家バンク利用者登録台帳 空き家バンクの利用を希望する者からの申込みに基づき空き家バンクの利用希望者に関する情報を登載した台帳をいう。

(適用上の注意)

第3条 この告示は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

2 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員に該当する者又はこれらと密接な関係を有している者と認められるものは、空き家バンクを利用することはできない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンク登録台帳に登録しようとする所有者等(以下「申込者」という。)は、北杜市空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 北杜市空き家バンク登録カード(様式第2号)

(2) 空き家バンク登録台帳に登録しようとする空き家(以下「登録希望物件」という。)に係る直近の年度の固定資産税課税明細書の写し又は固定資産評価証明書

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を審査し、空き家バンクによる空き家の取引を行うことが適当であると認められるときは、空き家バンク登録台帳に登録するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、登録希望物件が次のいずれかに該当すると認めるときは空き家バンク登録台帳に登録しないことができる。

(1) 法令等に違反している建築物

(2) 著しく老朽化している建築物

(3) その他市長が適当でないと認める空き家

4 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、北杜市空き家バンク登録完了書(様式第3号。以下「登録完了書」という。)を申込者に通知するものとする。

(登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項に規定する登録完了書の通知を受けた申込者(以下「登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、北杜市空き家バンク登録変更届出書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。

(空き家バンク登録台帳の登録の取消し)

第6条 市長は、第4条第2項の規定により登録した空き家が次のいずれかに該当するときは、空き家バンク登録台帳の登録を取り消すとともに、北杜市空き家バンク登録取消し通知書(様式第5号)により登録者に通知するものとする。

(1) 登録の日から2年を経過したとき。

(2) 登録者から北杜市空き家バンク登録取消し届(様式第6号)の提出があったとき。

(3) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(4) 登録事項に虚偽の内容が認められたとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に該当することにより登録を取り消された場合においては、第4条第1項に規定する登録申込みを行うことにより、1回限り、空き家バンク登録台帳に再度登録することができるものとする。

(情報の公表)

第7条 市長は、空き家バンク登録台帳に登録された情報のうち、次に掲げる情報を市のホームページへの掲載、閲覧その他の方法により公表するものとする。ただし、登録者が希望しない情報については、この限りでない。

(1) 登録番号

(2) 売却又は賃貸の別

(3) 行政区

(4) 所在地(地番を除く。)

(5) 希望価格

(6) 物件の概要

(7) 利用状況

(8) 設備状況

(9) 主要施設等までの距離

(10) 案内図及び間取り

(11) 内観及び外観の写真

(利用希望者の要件)

第8条 空き家バンクを利用しようとする利用希望者は、次のいずれかの要件を満たさなければならない。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域の活性化に寄与できる者

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活できる者

(3) その他市長が適当と認めた者

(利用登録)

第9条 空き家バンク利用登録台帳に登録しようとする利用希望者(以下「利用申込者」という。)は、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による利用登録申込書の提出があったときは、その内容を審査し、前条の要件を満たすと認めたときは、空き家バンク利用登録台帳に登録するとともに、利用申込者に通知するものとする。

(空き家バンク利用者登録台帳の登録の取消し)

第10条 市長は、空き家バンク利用者登録台帳に登録された利用申込者(以下「利用登録者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録台帳の登録を取り消すとともに、利用登録者に通知するものとする。

(1) 第8条に規定する要件を欠く者と認められたとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申請内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録の取消しの申出があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(登録者と利用登録者の交渉等)

第11条 登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買等の契約については、当事者間で全て行うものとし、市は直接これに関与しない。

2 前項の規定にかかわらず、登録者が希望するときは、市長は協定を締結する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者を構成員とする団体に仲介を依頼するものとする。

(成約の報告)

第12条 登録者は、空き家バンク登録台帳に登録した空き家が売買等の成約に至ったときは、北杜市空き家バンク成約報告書(様式第8号)に当該空き家の売買等に係る契約書の写しを添えて市長に報告するものとする。

(個人情報の取扱い)

第13条 登録者及び利用登録者並びに空き家台帳又は利用希望者台帳の登録情報を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 空き家バンク登録台帳及び空き家バンク利用登録台帳から知り得た個人情報(以下「個人情報」という。)をみだりに他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用をしないこと。

(2) 個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製しないこと。

(3) 個人情報を毀損し、又は滅失することのないよう適正に管理すること。

(4) 保有する必要がなくなった個人情報を適切に廃棄すること。

(5) 個人情報の漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、速やかに市長に報告し、その指示に従うこと。

(紛争等の処理)

第14条 登録者、利用登録者又は仲介を行う者の間で紛争等が生じた場合は、当事者間で解決するものとし、市はこれに関与しない。

(利用の勧奨)

第15条 市長は、空き家の有効活用を図るため、第4条第2項の規定による登録をしていない空き家であって、同条第3項に該当しない空き家の所有者等に対して空き家バンク登録台帳への登録を勧奨することができる。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、空き家バンクの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に改正前の北杜市空き家情報登録制度「空き家バンク」設置要綱第4条第2項又は第7条第3項の規定によりされている登録は、改正後の北杜市空き家バンク実施要綱第4条第2項又は第9条第2項の規定によりされた登録とみなす。

(北杜市空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付要綱の一部改正)

3 北杜市空き家バンク登録物件清掃費等補助金交付要綱(平成27年北杜市告示第70号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年2月18日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前のそれぞれの告示の様式の規定により作成されている用紙は、改正後のそれぞれの告示の様式の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月27日告示第43号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北杜市空き家バンク実施要綱

令和3年2月1日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
令和3年2月1日 告示第9号
令和4年2月18日 告示第7号
令和4年3月30日 告示第53号
令和5年3月27日 告示第43号